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参考資料2 財政各論③:こども・高齢化等(参考資料) (22 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20230511zaiseia.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(5/11)《財務省》
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介護保険制度の基本的な仕組み
サービス利用者
=要介護認定者
(690万人)

第1号被保険者
65歳以上の者

(3,589万人)

第2号被保険者
40歳から64歳までの者
(4,190万人)

サービス

サービス利用料

費用の1割(2割・3割)
(※)

居住費・食費

・ 老人福祉施設
・ 老人保健施設 等

請求

〇地域密着型サービス

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・ 認知症対応型共同生活介護 等

個別市町村
原則年金からの天引き

第2号保険料
27%

第1号保険料
23%

保険料
50%

※人口比に基づき設定 (令和3~5年度)

〇居宅サービス

・ 訪問介護
・ 通所介護 等

全国プール
国民健康保険 ・
健康保険組合など

保険者(=市町村)

サービス事業者
〇施設サービス

保険料

支払い

費用の9割(8割・7割)(※)

都道府県
市町村
12.5%12.5%


25%

税 金
50%

※施設等給付の場合は、国20%、都道府県17.5%

(注) 第1号被保険者及び要介護認定者数の数は、「介護保険事業状況報告令和4年3月月報」によるものであり、令和3年度末現在の数である。
第2号被保険者の数は、社会保険診療報酬支払基金が介護給付費納付金額を確定するための医療保険者からの報告によるものであり、令和2年度内の月平均値である。
(※)一定以上所得者については、費用の2割負担(平成27年8月施行)又は3割負担(平成30年8月施行)。

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