よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 財政各論③:こども・高齢化等(参考資料) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20230511zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(5/11)《財務省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
児童手当に関する制度改正の経緯
児童手当
(~21年度)
子ども手当
(22年4月~23年9月)
児童手当
(24年度~)
子ども手当
(23年10月~24年3月)
支給対象となる児童・支給額
【0~3歳未満】
月額10,000円
【3歳~小学校修了】
第1子・第2子
月額 5,000円
第3子以降
月額10,000円
【中学生】
(支給せず)
【0歳~中学生】
一律
月額13,000円
【0~3歳未満】
月額15,000円
【3歳~小学校修了】
第1子・第2子
月額10,000円
第3子以降
月額15,000円
【中学生】
月額10,000円
1.所得制限内
【0~3歳未満】
【3歳~小学校修了】
第1子・第2子
第3子以降
【中学生】
月額15,000円
月額10,000円
月額15,000円
月額10,000円
2.所得制限超
※当分の間の特例給付(法附則)(24年6月分~)
月額 5,000円
所得制限
所得制限 有り
被用者:年収860万円
(被扶養配偶者、児童二人世帯)
※ 扶養親族数により差がある。
所得制限 無し
所得制限 有り(24年6月分~)
年収960万円
(被扶養配偶者、児童二人世帯)
※ 扶養親族数により差がある。
※ 令和4年6月分~
年収1,200万円以上の者は支給対象外。
※ 年少扶養控除及び16歳から18歳までの特定扶養控除(扶養控除の上乗せ部分)の廃止
(所得税:23年分~、住民税:24年度分~)
8
児童手当
(~21年度)
子ども手当
(22年4月~23年9月)
児童手当
(24年度~)
子ども手当
(23年10月~24年3月)
支給対象となる児童・支給額
【0~3歳未満】
月額10,000円
【3歳~小学校修了】
第1子・第2子
月額 5,000円
第3子以降
月額10,000円
【中学生】
(支給せず)
【0歳~中学生】
一律
月額13,000円
【0~3歳未満】
月額15,000円
【3歳~小学校修了】
第1子・第2子
月額10,000円
第3子以降
月額15,000円
【中学生】
月額10,000円
1.所得制限内
【0~3歳未満】
【3歳~小学校修了】
第1子・第2子
第3子以降
【中学生】
月額15,000円
月額10,000円
月額15,000円
月額10,000円
2.所得制限超
※当分の間の特例給付(法附則)(24年6月分~)
月額 5,000円
所得制限
所得制限 有り
被用者:年収860万円
(被扶養配偶者、児童二人世帯)
※ 扶養親族数により差がある。
所得制限 無し
所得制限 有り(24年6月分~)
年収960万円
(被扶養配偶者、児童二人世帯)
※ 扶養親族数により差がある。
※ 令和4年6月分~
年収1,200万円以上の者は支給対象外。
※ 年少扶養控除及び16歳から18歳までの特定扶養控除(扶養控除の上乗せ部分)の廃止
(所得税:23年分~、住民税:24年度分~)
8