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ニュースリリース 厚生労働大臣・老健局へ要望 (15 ページ)

公開元URL https://www.nurse.or.jp/home/about/newsrelease/
出典情報 厚生労働大臣・老健局へ要望(5/24)《日本看護協会》
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2-4)

看護体制強化加算のターミナルケア件数の要件緩和

訪問看護

• 看護体制強化加算の要件となるターミナルケア件数について、ターミナルケア加算(介護保険)と訪問看護
ターミナルケア療養費(医療保険)の算定件数を合算可とされたい。
• 医療ニーズの高い利用者に対して訪問看護体制を強化している事業所を対象とした「看護体制強化加算」は、算定要件の
1つに算定月の前12か月間におけるターミナルケア加算(介護保険)の算定件数が定められている。
• 現行では、医療保険のターミナルケア療養費の算定件数の合算は認められていないため、要介護高齢者でも疾病や状態像
によってターミナル期に訪問看護が医療保険適用になった場合は、ターミナルケアの実績としてカウントされない。特に、24時間
対応や重症者対応のより高い機能を評価する「看護体制強化加算Ⅰ」については、他の算定要件を満たしていてもターミナ
ルケアの要件に該当せず、加算が算定できない場合がある。
※医療保険の機能強化型訪問看護管理療養費のターミナルケア要件は、訪問看護ターミナルケア療養費又はターミナルケア加算の算定件数の合計となっている。

表1 看護体制強化加算の算定状況
割合(%)

件数
看護体制強化加算Ⅰ

204

10.9

看護体制強化加算Ⅱ

200

10.6

1425

75.8

50

2.7

1879

100.0

算定なし
無回答
全体

表2 看護体制強化加算を算定していない理由(複数回答)
特別管理加算の対象となる利用者が少ない
月によって算定要件を満たせる月、満たせない月があり、
その都度利用者への説明や届出変更が煩雑なため
看取りを行う時期に医療保険の訪問看護に切り替わり、
ターミナルケア加算の算定要件を満たせないため
ターミナル期で在宅看取りの希望がある利用者・家族が少ないため
緊急時訪問看護加算の算定対象となる利用者が少ない
特別管理加算の算定者割合の変動が大きく、維持が難しい
医療保険で24時間対応体制加算を算定している利用者が多い
医療保険で特別管理加算を算定している利用者が多い
他の訪問看護事業所で緊急時訪問看護加算を算定している利用者が多い
他の訪問看護事業所で特別管理加算を算定している利用者が多い
その他
無回答
全体

件数
割合(%)
590
41.4
547

38.4

461

32.4

323
294
260
203
183
19
14
152
53
1425

22.7
20.6
18.2
14.2
12.8
1.3
1.0
10.7
3.7
100.0

日本看護協会「2024年度診療報酬・介護報酬改定等に向けた訪問看護実態調査」(2022)

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