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薬-2参考1○令和6年度薬価改定の主な課題と議論の進め方について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00064.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第202回 6/21)《厚生労働省》
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規格間調整
有効成分及び剤形が同一で含有量が異なる製剤の薬価を算定する場合には、類似薬の薬価と含有量の関係を基準にし
て調整する。


ただし、製剤上の工夫をすることなく、投与期間の延長のみを目的として含有量が増加した製剤の薬価を算定する場合は、規格間

比は0.5850を上限とする

【算定例】A錠の汎用規格(5mg錠)の算定額が174.60円の場合
○ 類似薬(B錠)の薬価:
10mg錠

158.30円(汎用規格)、

5mg錠

82.50円(非汎用規格)

○ 類似薬(B錠)の規格間比:
log ( 158.30 / 82.50 )
汎用規格の
薬価

/ log (

非汎用規格の
薬価

/

10

汎用規格の
成分量

5

) = 0.9402

非汎用規格の
成分量

○ A錠の非汎用規格(2.5mg錠、10mg錠)の算定額:
0.9402
2.5mg錠 174.60円 × (
2.5 / 5 )
= 91.00円
汎用規格の
算定額

10mg錠 174.60円 × (

非汎用規格の
成分量

10

/

汎用規格の
成分量

5



0.9402

= 335.00円
規格間比による調整により、含有量
比(2倍又は1/2倍)
=算定額の比とはならない

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