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薬-2参考1○令和6年度薬価改定の主な課題と議論の進め方について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00064.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第202回 6/21)《厚生労働省》
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キット製品である新規収載品の薬価算定
キット製品(※)については、以下の算定ルールを適用


薬剤とその投与システムを組み合わせた製品(医薬品を注射筒内にあらかじめ充填したもの等)

算定ルール

1.キット製品に係る特例
キット製品である新規収載品の薬価は以下の考え方により算定する。
当該キット製品に含まれる薬剤について通常の新規
収載品の算定ルールに従い算定される額



薬剤以外の部分のうちキット製品としての特徴をも
たらしている部分の製造販売に要する原材料費

2.有用性の高いキット製品の薬価算定の特例
当該キット製品が次のいずれかの要件を満たす場合(既収載品のキット製品と比較して、キットの構造、機能に新規性が認
められる場合に限る。)には、1.により算定される額に、市場性加算(Ⅱ)の算式を準用して算定される額を加えた額を当
該キット製品の薬価とする。
(イ)既収載品(キット製品である既収載品を除く。以下同じ。)を患者に投与する場合に比して、感染の危険を軽減する
(ロ)既収載品を患者に投与する場合に比して、調剤時の過誤の危険を軽減する
(ハ)既収載品を患者に投与する場合に比して、救急時の迅速な対応が可能となる
(ニ)既収載品を患者に投与する場合に比して、治療の質を高める

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