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薬-2参考1○令和6年度薬価改定の主な課題と議論の進め方について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00064.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第202回 6/21)《厚生労働省》 |
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令和4年薬価制度改革
類似薬効比較方式(Ⅰ)
※赤字:見直し部分
算定ルール
•
新規に薬価基準に収載される新薬に、類似薬※がある場合、市場での公正な競争を確保する観点から、新薬の1
日薬価を類似性が最も高い類似薬(最類似薬)の1日薬価に合わせる。
•
当該新薬について、類似薬に比べて高い有用性等が客観的に示されている場合、上記の額に補正加算を行う。
※類似薬:次のイ)~ニ)からみて類似性があるもの イ)効能及び効果、ロ)薬理作用、ハ)組成及び化学構造式、ニ)投与形態、剤形区分、剤形及び用法
【算定イメージ(例)】
用法用量:
1日3錠の場合
(薬価×3)
最類似薬
の薬価
補正加算の種類
最
類
似
薬
の
1
日
薬
価
1日薬価の丈
を合わせる
新
薬
の
1
日
薬
価
用法用量:
1日2錠の場合
(1日薬価÷2)
(加算前)
有用性加算等
(薬価の5%~:下表参照)
新薬の
薬価
有用性が客観
的に示されて
いる場合等
(加算前)
加算率
新薬の
薬価
(加算後)
対象
画期性加算
70~120%
有用性加算
5~60%
市場性加算
5%、10~20%
新規の作用機序、高い有効性・安全性、疾病の治療方法の改善
高い有効性・安全性、疾病の治療方法の改善 等
希少疾病用医薬品 等
小児加算
5~20%
用法・用量に小児に係るものが明示的に含まれている 等
特定用途加算
5~20%
特定用途医薬品として指定された新規収載品
先駆加算
10~20%
先駆的医薬品として指定された新規収載品
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類似薬効比較方式(Ⅰ)
※赤字:見直し部分
算定ルール
•
新規に薬価基準に収載される新薬に、類似薬※がある場合、市場での公正な競争を確保する観点から、新薬の1
日薬価を類似性が最も高い類似薬(最類似薬)の1日薬価に合わせる。
•
当該新薬について、類似薬に比べて高い有用性等が客観的に示されている場合、上記の額に補正加算を行う。
※類似薬:次のイ)~ニ)からみて類似性があるもの イ)効能及び効果、ロ)薬理作用、ハ)組成及び化学構造式、ニ)投与形態、剤形区分、剤形及び用法
【算定イメージ(例)】
用法用量:
1日3錠の場合
(薬価×3)
最類似薬
の薬価
補正加算の種類
最
類
似
薬
の
1
日
薬
価
1日薬価の丈
を合わせる
新
薬
の
1
日
薬
価
用法用量:
1日2錠の場合
(1日薬価÷2)
(加算前)
有用性加算等
(薬価の5%~:下表参照)
新薬の
薬価
有用性が客観
的に示されて
いる場合等
(加算前)
加算率
新薬の
薬価
(加算後)
対象
画期性加算
70~120%
有用性加算
5~60%
市場性加算
5%、10~20%
新規の作用機序、高い有効性・安全性、疾病の治療方法の改善
高い有効性・安全性、疾病の治療方法の改善 等
希少疾病用医薬品 等
小児加算
5~20%
用法・用量に小児に係るものが明示的に含まれている 等
特定用途加算
5~20%
特定用途医薬品として指定された新規収載品
先駆加算
10~20%
先駆的医薬品として指定された新規収載品
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