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薬-2参考3○令和6年度薬価改定の主な課題と議論の進め方について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00064.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第202回 6/21)《厚生労働省》
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価 山 買 い 方式 」、「 仮納 入 」 が 広 がり 、 現 在 の 「 総 価 取 引」、「 未 妥結 ・ 仮 納 入 」に つ な
がる取引慣習となっていった。


かつて、医療機関は、薬価差を得るために患者への過剰な医薬品の処方を行 っている
という指摘があったことから、医薬品の適正処方等を目的として、医薬分業が推進 5 1 さ
れた。

②加重平均値一定幅方式(R幅方式)、市場実勢価格加重平均値調整幅方式の導入


平成4年(1992 年)からは、実勢価格をより適切に反映し、価格の不自然なばらつ
きの一層の是正、算定方式の簡素化等を図るため、バルクライン方式に代わって加重
平均値一定幅方式(R幅方式)が導入された。R幅方式は、市場実勢価格の加重平均
値に一定の幅を加算して薬価の引き下げ率を緩和させる方式である 5 2 。



平成 12 年(2000 年)からは、不合理な薬価差の解消を目的とし、R幅方式に代わり、
加 重 平 均 値 に 調 整 幅 2 % を 加 算 す る 市 場 実 勢 価 格 加 重 平 均 値 調 整 幅 方 式 が 導 入 さ れ た。



川上取引では、仕切価制において、医薬品卸売販売業者は市場における価格交渉を担
っているものの、医薬品の仕切価は高い値で推移し、平成 15 年(2003 年)以降、仕切
価が納入価よりも高い「一次売差マイナス」が発生している。卸売販売業の利益は、
実質、製薬企業から支払われるリベートやアローアンスで補填される構造となってお
り、「値引補償制度」から続く、収益の二重構造は実態として解消されていない。



一方、川下取引では、医薬分業の進展とともに、医薬品卸売販売業者の売上げシェア
は、医療機関から薬局へと移行したことにより、医療機関における薬価差は減り、薬
局の薬価差は増えている。一部の取引においては、総価取引による一括値引きなど、
過去の商習慣に基づいた取引が行われている。



また、近年取引される医薬品のカテゴリーについて、生活習慣病治療薬などの新薬の
特許が満了し、その多くが後発品に置き換わっている中で、競合品の少ない希少疾病
用医薬品などの占める割合が増加している。これらの医薬品は高価格であったり、特
殊な品質管理を要することであったり対象となる患者が限定されているといったもの
が多く、これまでの大量生産・大量販売とは異なる流通体制の構築が必要となってい
る。

(取引価格のばらつきと薬価差)


取引価格のばらつきが発生する要因としては、以下の2つが考えられる。


市場における個々の取引条件や競争条件の違いから必然的に発生していると考え
られるもの。例えば、取引量が多く配送コストのスケールメリットが働く場合、配
送先が広範囲に存在する地方や離島に比べ、配送先が集約している都市部のコスト
が少なくなるなどにより取引価格に違いが生じている。

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令和3年度(2021 年度)の医薬分業率は 75.3 %となっている。
R 幅 は 、 平 成 4 年 度 ( 1992 年 度 ): 1 5 % 、 平 成 6 年 度 ( 1994 年 度 ): 13 % 、 平 成 8 年 度 ( 1996 年
度):1 1%、平成9年度(1997 年度):10 %(長期収載品は8%)、平成 10 年度(1998 年度):5%
(長期収載品は2%)と段階的に引き下げられた。

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