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薬-2参考3○令和6年度薬価改定の主な課題と議論の進め方について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00064.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第202回 6/21)《厚生労働省》
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薬価差を得ることを目的とした値下げ交渉や販路拡大のための値下げ販売により
発生していると考えられるもの。



ここで問題となるのは、上記の②において、適切な流通取引を阻む過度な薬価差が発
生している場合である。



薬価差を得ることを目的とした値下げ交渉の背景には、薬価差が医療機関等の経営原
資となっていることが挙げられる。



近年では、チェーン薬局や価格交渉を代行する業者が大規模化することで価格交渉力
を強めるとともに、全国の取引価格をデータ化しベンチマークを用いた価格交渉が常
態化し、一部の医療機関や薬局はこれを利用して値引き交渉するなど、薬価差を得る
ことを目的とした取引が増えている。これらにより、過度な薬価差が発生しており、
こうした取引の一部では、他の医療機関等よりも薬価の乖離幅が拡大し、結果として
「過度な薬価差の偏在」が生じている 5 3 。

(調整幅)


調整幅は、市場実勢価格の加重平均値に調整幅として2%が加えられている。中央社
会保険医療協議会では「薬剤流通安定のため」に必要なものとされてきたが、その根
拠は明示されていないものの、上記の①のばらつきを吸収しているものとも考えられ
る。



しかし、調整幅が導入されてから 20 年以上が経過し、医薬品のカテゴリーが多様化
する中で価格のばらつきに変化が生じてきており、一律2%とされてきた調整幅につ
いては、実態と整合がとれなくなってきていると指摘されている。

1.3.2

医薬品取引と医薬品卸売販売業者の実態

(価格交渉の実態)


医薬品の取引においては、新薬や長期収載品、後発品など製品の特性によって、乖離
率に差が出ているが、その要因の1つには、カテゴリーごとの取引体系の違いがある
と考えられる。



長期収載品や後発品においては、医薬品の品目数が極めて多いという製品の特徴によ
り、個別の品目について価格を交渉し、合意することが実務的な負担につながること
から、医療機関等は、医薬品卸売販売業者との取引において前回改定時の値引き率を
ベースに総額での一律値下げを求める総価取引が行われることが多い。



このような取引では、競合する品目が少ない新薬の価格は比較的維持されているもの
の、汎用性が高く競合品目が多い長期収載品や後発品は、医療上の必要性に関わりな

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令和3年度(2021 年度)の販売先別薬価差額の割合は、20 店舗以上の調剤チェーンが 36.8 %、20
店舗未満の調剤チェーン・個店が 26.2 %、200 床以上の病院が 26.3 %、200 床未満の病院・診療所
が 10.7 %となっている(第 10 回 医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検
討会 資料 p3 5 )。

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