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薬-2参考3○令和6年度薬価改定の主な課題と議論の進め方について (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00064.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第202回 6/21)《厚生労働省》 |
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2.3
○
適切な医薬品流通に向けた取組
薬価が公定価格として決められている中で、医薬品の取引は自由取引により市場に委
ねられ ている こと から 、 かね てより 、薬 価差 問題に 加え、 様々 な取 引慣行 (一次 売差
マイナス、総価取引、未妥結・仮納入、頻繁な価格交渉や契約等)が存在している。
○
これまで、流通改善に関する懇談会 6 3 での議論も踏まえ、流通関係者において、ガイ
ドライ ンに基 づく 取組 が実施 されて きた こと で 、こ うした 取引 慣行 につい ては、 一定
の改善が図られてきたが、未だ抜本的な改善には至っていない現状にある。
(医薬品特有の取引慣行や過度な薬価差・薬価差偏在の是正)
○
医薬品取引においては、製薬企業、医薬品卸売販売業者、医療機関等をはじめとした
流通関係者全員が、流通改善ガイドライン 6 4 を遵守し、医薬品特有の取引慣行や過度な
薬価差 、薬価 差の 偏在 の是正 を図り 、適 切な 流通取 引が行 われ る環 境を整 備して いく
べきで ある。 その 際に は、希 少疾病 用医 薬品 や新薬 創出等 加算 品、 長期収 載品 、 後発
品など、 医薬品 の特 性 分化によ り、取 引体 系 の違いが あるこ とを 考 慮する必 要があ る。
○
総価取引を改善するための措置として、医療上必要性の高い医薬品については、過度
な価格競争により医薬品の価値が損なわれ、結果として安定供給に支障を生じさせる
おそれがあるため、当該医薬品を従来の取引とは別枠とするなど、流通改善に関する
懇談会等で検討の上、流通改善ガイドラインを改訂して対処していくことが必要であ
る。
○
また、購入主体別やカテゴリー別に大きく異なる取引価格の状況や、過度な値引き要
求等の詳細を調査した上で、海外でクローバックや公定マージンが導入されているこ
とも踏まえ、流通の改善など、過度な薬価差の偏在の是正に向けた方策を検討すべき
である。
(流通コストの状況を踏まえた対応)
○
薬価改定時の調整幅については、「薬剤流通安定のため」のものとされてきたが、希
少疾病用医薬品については、配送場所が限定されることから、配送コスト等の地域差
が市場実勢価格に与える影響が小さく、後発品については、汎用性が高く全国に配送
されることから、地域によっては、市場実勢価格に与える影響が大きいのではないか
と考えられる。また、全国にあるチェーン薬局等の本部一括交渉において、配送コス
ト等が考慮されていない取引もあると考えられる。そもそも、高額で軽い医薬品は配
送コストが市場実勢価格に与える影響が小さく、低額で重い医薬品についてはその影
63
64
「医療 用医 薬 品の 流通 改 善に 関す る懇 談 会」:医 療 用医 薬品 の流 通 過程 の現 状 を分 析し 、公 的 医療 保
険制度の下での不 適切な取 引慣行の是正等に ついて 議 論し、今後の医療 用医薬品 の流通改善の方策を
検討する会議体。
「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」(平成 30 年1月 23 日付
医政発 0123 第9号・保発 0123 第3号厚生労働省医政局・保険局長連名通知、令和3年 11 月 30 日
付医政発 11 3 0 第 1 4 号・保発 1130 第3号厚生労働省医政局・保険局長連名通知)
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○
適切な医薬品流通に向けた取組
薬価が公定価格として決められている中で、医薬品の取引は自由取引により市場に委
ねられ ている こと から 、 かね てより 、薬 価差 問題に 加え、 様々 な取 引慣行 (一次 売差
マイナス、総価取引、未妥結・仮納入、頻繁な価格交渉や契約等)が存在している。
○
これまで、流通改善に関する懇談会 6 3 での議論も踏まえ、流通関係者において、ガイ
ドライ ンに基 づく 取組 が実施 されて きた こと で 、こ うした 取引 慣行 につい ては、 一定
の改善が図られてきたが、未だ抜本的な改善には至っていない現状にある。
(医薬品特有の取引慣行や過度な薬価差・薬価差偏在の是正)
○
医薬品取引においては、製薬企業、医薬品卸売販売業者、医療機関等をはじめとした
流通関係者全員が、流通改善ガイドライン 6 4 を遵守し、医薬品特有の取引慣行や過度な
薬価差 、薬価 差の 偏在 の是正 を図り 、適 切な 流通取 引が行 われ る環 境を整 備して いく
べきで ある。 その 際に は、希 少疾病 用医 薬品 や新薬 創出等 加算 品、 長期収 載品 、 後発
品など、 医薬品 の特 性 分化によ り、取 引体 系 の違いが あるこ とを 考 慮する必 要があ る。
○
総価取引を改善するための措置として、医療上必要性の高い医薬品については、過度
な価格競争により医薬品の価値が損なわれ、結果として安定供給に支障を生じさせる
おそれがあるため、当該医薬品を従来の取引とは別枠とするなど、流通改善に関する
懇談会等で検討の上、流通改善ガイドラインを改訂して対処していくことが必要であ
る。
○
また、購入主体別やカテゴリー別に大きく異なる取引価格の状況や、過度な値引き要
求等の詳細を調査した上で、海外でクローバックや公定マージンが導入されているこ
とも踏まえ、流通の改善など、過度な薬価差の偏在の是正に向けた方策を検討すべき
である。
(流通コストの状況を踏まえた対応)
○
薬価改定時の調整幅については、「薬剤流通安定のため」のものとされてきたが、希
少疾病用医薬品については、配送場所が限定されることから、配送コスト等の地域差
が市場実勢価格に与える影響が小さく、後発品については、汎用性が高く全国に配送
されることから、地域によっては、市場実勢価格に与える影響が大きいのではないか
と考えられる。また、全国にあるチェーン薬局等の本部一括交渉において、配送コス
ト等が考慮されていない取引もあると考えられる。そもそも、高額で軽い医薬品は配
送コストが市場実勢価格に与える影響が小さく、低額で重い医薬品についてはその影
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「医療 用医 薬 品の 流通 改 善に 関す る懇 談 会」:医 療 用医 薬品 の流 通 過程 の現 状 を分 析し 、公 的 医療 保
険制度の下での不 適切な取 引慣行の是正等に ついて 議 論し、今後の医療 用医薬品 の流通改善の方策を
検討する会議体。
「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」(平成 30 年1月 23 日付
医政発 0123 第9号・保発 0123 第3号厚生労働省医政局・保険局長連名通知、令和3年 11 月 30 日
付医政発 11 3 0 第 1 4 号・保発 1130 第3号厚生労働省医政局・保険局長連名通知)
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