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【資料2】小規模多機能型居宅介護 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33719.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第218回 6/28)《厚生労働省》
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2.(7)③ 過疎地域等におけるサービス提供の確保
概要

【小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護】

○ 「令和元年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和元年12月23日閣議決定)を踏まえ、小規模多機能型居宅
介護及び看護小規模多機能型居宅介護について、過疎地域等におけるサービス提供を確保する観点から、過疎地域等
において、地域の実情により事業所の効率的運営に必要であると市町村が認めた場合に、人員・設備基準を満たすこ
とを条件として、登録定員を超過した場合の報酬減算を一定の期間行わないこととする。【省令改正、告示改正】

基準・報酬
<改定後>
<現行>
【基準】
【基準】
登録定員及び利用定員を超えてサービス提供はできない。
登録定員及び利用定員を超えてサービス提供はできない。
ただし、過疎地域その他これに類する地域において、地域
の実情により効率的運営に必要であると市町村が認めた場
合は(※1)、一定の期間(※2)に限り、登録定員及び
利用定員を超えてサービス提供ができる。(追加)

【報酬】
登録者数が登録定員を超える場合、翌月から、
定員超過が解消される月まで、
利用者全員30%/月を減算する。

【報酬】
上記ただし書きの場合、市町村が認めた時から、
一定の期間(※2)に限り、
減算しない。(追加)

算定要件等
(※1)人員・設備基準を満たすこと。
(※2)市町村が登録定員の超過を認めた時から介護保険事業計画期間終了までの最大3年間を基本とする。ただし、
介護保険事業計画の見直しごとに、市町村が将来のサービス需要の見込みを踏まえて改めて検討し、代替サービ
スを新規整備するよりも既存の事業所を活用した方が効率的であると認めた場合に限り、次の介護保険事業計画
期間の終期まで延長を可能とする。

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