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【資料2】小規模多機能型居宅介護 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33719.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第218回 6/28)《厚生労働省》
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サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所の設備・運営基準
サテライト型事業所の
本体となる事業所

・ 小規模多機能型居宅介護事業所
・ 看護小規模多機能型居宅介護事業所
※ 事業開始以降1年以上の本体事業所としての実績を有すること、又は、登録者数が当該
本体事業所において定められた登録定員の100分の70を超えたことがあること

本体1に対するサテライト
型事業所の箇所数



本体事業所とサテライト型
事業所との距離等

・ 自動車等による移動に要する時間がおおむね20分以内の近距離
・ 本体事業所と同一建物や同一敷地内は不可

最大2箇所まで



サテライト型事業所においても、通い・泊まり・訪問機能は必要
本体の空床状況や利用者の心身の状況に配慮した上で、サテライト型事業所の
利用者が本体事業所に宿泊することも可能
※ 本体の訪問スタッフが、サテライト型利用者に訪問することも可能

サテライト型事業所の
設備基準等

指定



・ 本体、サテライト型事業所それぞれが受ける
※ 医療・介護・福祉サービスについて3年以上の実績を有する事業者であること
※ あらかじめ市町村に設置される地域密着型サービス運営委員会等の意見を聴くこと
サテライト型事業所

29人まで

18人まで

通いの定員

登録定員の1/2~18人まで

登録定員の1/2~12人まで

泊まりの定員

通い定員の1/3~9人まで

通い定員の1/3~6人まで

登録定員

登録定員等

介護報酬

本体事業所



通常の小規模多機能型居宅介護の介護報酬と同額

※ 本体事業所の登録定員が26人以上の事業所について、居間及び食堂を合計した面積が「利用者の処遇に支障がないと認められる充分な広さが確保
されている」場合には、通いの定員を18人以下とすることができる。
※ サテライト型事業所の本体については、通い・泊まり・訪問機能を有する小規模多機能型居宅介護事業所又は看護小規模多機能型居宅介護事業所
とし、本体との円滑な連携を図る観点から、箇所数及び本体との距離等について一定の要件を課す。
※ サテライト型事業所においても、通い・泊まり・訪問機能を提供することとするが、宿泊サービス・訪問サービスについては、効率的に行うことを可能と
する。

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