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【資料2】小規模多機能型居宅介護 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33719.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第218回 6/28)《厚生労働省》 |
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小規模多機能型居宅介護の概要
定義
〇「小規模多機能型居宅介護」は、利用者(要介護(支援)者)の心身の状況や置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、居宅
に訪問し、または拠点に通わせ、もしくは拠点に短期間宿泊させ、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等や機能
訓練を行うもの。
経緯
〇「通い」を中心として、要介護(支援)者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供することで、
中重度となっても在宅での生活が継続できるよう支援するため、小規模多機能型居宅介護が創設された(平成18年4月創設)。
小規模多機能型居宅介護事業所
利用者の自宅
様態や希望により、 「訪問」
「訪問」
人員配置は固定にせず、柔軟な業務遂行を可能に。
どのサービスを利用しても、なじみの職員によるサー
ビスが受けられる。
在宅生活の支援
運営推進会議
利用者、利用者の家族、地域住民、市町
村の職員、地域包括支援センターの職員等
による会議において、おおむね2月に1回以
上、活動状況等について協議・報告・評価を
行う。
○
外部の視点の評価による地域に開かれた
サービス
○ サービスの質の確保
運営推進会議の効率化や、事業所間
のネットワーク形成の促進等の観点
から、一定の要件を満たす場合は、
複数の事業所の合同開催が可能
「通い」を中心とした利用
《利用者》
○1事業所の登録定員は29名以下
○「通い」の利用定員は登録定員
の2分の1~15名の範囲内(一定
の要件を満たす場合は最大18
名)
○「泊まり」の利用定員は通いの利
用定員の3分の1~9名の範囲内
《人員配置》
○介護・看護職員
日中:通いの利用者
3人に1人
+訪問対応1人
夜間:泊まりと訪問対応で
2人(1人は宿直可)
○介護支援専門員1人
様態や希望により、
「泊まり」
《設 備》
○居間及び食堂は機能を十分
に発揮しうる適当な広さ
○宿泊室は4.5畳程度で プラ
イバシーが確保できるしつらえ
○要介護度別の月単位の定額報酬
3
定義
〇「小規模多機能型居宅介護」は、利用者(要介護(支援)者)の心身の状況や置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、居宅
に訪問し、または拠点に通わせ、もしくは拠点に短期間宿泊させ、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等や機能
訓練を行うもの。
経緯
〇「通い」を中心として、要介護(支援)者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供することで、
中重度となっても在宅での生活が継続できるよう支援するため、小規模多機能型居宅介護が創設された(平成18年4月創設)。
小規模多機能型居宅介護事業所
利用者の自宅
様態や希望により、 「訪問」
「訪問」
人員配置は固定にせず、柔軟な業務遂行を可能に。
どのサービスを利用しても、なじみの職員によるサー
ビスが受けられる。
在宅生活の支援
運営推進会議
利用者、利用者の家族、地域住民、市町
村の職員、地域包括支援センターの職員等
による会議において、おおむね2月に1回以
上、活動状況等について協議・報告・評価を
行う。
○
外部の視点の評価による地域に開かれた
サービス
○ サービスの質の確保
運営推進会議の効率化や、事業所間
のネットワーク形成の促進等の観点
から、一定の要件を満たす場合は、
複数の事業所の合同開催が可能
「通い」を中心とした利用
《利用者》
○1事業所の登録定員は29名以下
○「通い」の利用定員は登録定員
の2分の1~15名の範囲内(一定
の要件を満たす場合は最大18
名)
○「泊まり」の利用定員は通いの利
用定員の3分の1~9名の範囲内
《人員配置》
○介護・看護職員
日中:通いの利用者
3人に1人
+訪問対応1人
夜間:泊まりと訪問対応で
2人(1人は宿直可)
○介護支援専門員1人
様態や希望により、
「泊まり」
《設 備》
○居間及び食堂は機能を十分
に発揮しうる適当な広さ
○宿泊室は4.5畳程度で プラ
イバシーが確保できるしつらえ
○要介護度別の月単位の定額報酬
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