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【資料3】看護小規模多機能型居宅介護 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33719.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第218回 6/28)《厚生労働省》 |
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緊急時訪問看護加算の算定状況
○ 緊急時訪問看護加算(注)の算定事業所数及び事業所数の割合は年々増加しており、81%の事業所が算定し
ている。
○ 緊急時訪問看護加算を算定している利用者の割合は53%であり、要介護度が高いほど算定率も高くなる。
◼ 緊急時訪問看護加算の算定事業所数と事業所割合
800
81% 90%
82%
78% 689
74% 76%
700
67%
600
58% 59%
588
514
68%
322
300
40%
238
30%
183
200
63
17
60%
55%
算定事業所数
算定事業所割合
0
41%
H25.4H26.4H27.4H28.4H29.4H30.5H31.5 R2.5 R3.5 R4.5
老人保健課調べ
55%
51%
50%
61%
53% 53%
43% 42% 43%
40%
33%
30%
20%
10%
10%
0%
52%
59%
47%
50%
20%
113
100
70%
59%
50%
403
400
80%
60%
500
45%
◼ 要介護度別の緊急時訪問看護加算の算定者割合
27%
31%
27%
18%
全体
要介護2
要介護4
要介護1
要介護3
要介護5
0%
H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
R2
R3
R4
介護給付費等実態統計(旧:調査)(各年4月審査分)より老健局老人保健課にて作成
(注)緊急時訪問看護加算とは、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定看護
小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して24時間連絡できる体制に
あって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時における訪問を必要に応じて行う場合に、1月につき所定単位
数を加算する。
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○ 緊急時訪問看護加算(注)の算定事業所数及び事業所数の割合は年々増加しており、81%の事業所が算定し
ている。
○ 緊急時訪問看護加算を算定している利用者の割合は53%であり、要介護度が高いほど算定率も高くなる。
◼ 緊急時訪問看護加算の算定事業所数と事業所割合
800
81% 90%
82%
78% 689
74% 76%
700
67%
600
58% 59%
588
514
68%
322
300
40%
238
30%
183
200
63
17
60%
55%
算定事業所数
算定事業所割合
0
41%
H25.4H26.4H27.4H28.4H29.4H30.5H31.5 R2.5 R3.5 R4.5
老人保健課調べ
55%
51%
50%
61%
53% 53%
43% 42% 43%
40%
33%
30%
20%
10%
10%
0%
52%
59%
47%
50%
20%
113
100
70%
59%
50%
403
400
80%
60%
500
45%
◼ 要介護度別の緊急時訪問看護加算の算定者割合
27%
31%
27%
18%
全体
要介護2
要介護4
要介護1
要介護3
要介護5
0%
H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
R2
R3
R4
介護給付費等実態統計(旧:調査)(各年4月審査分)より老健局老人保健課にて作成
(注)緊急時訪問看護加算とは、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定看護
小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して24時間連絡できる体制に
あって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時における訪問を必要に応じて行う場合に、1月につき所定単位
数を加算する。
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