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【資料3】看護小規模多機能型居宅介護 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33719.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第218回 6/28)《厚生労働省》
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看護小規模多機能型居宅介護の人員基準




従 夜
業 間





基準項目

本体事業所

代表者

認知症対応型サービス事業開設者研修を修了した者、又は
保健師若しくは看護師

本体事業所の代表者

管理者

認知症対応型サービス事業管理者研修を修了した者、又は
保健師若しくは看護師
常勤専従かつ管理上支障が無い場合、一体的な運営をして
いる認知症対応型共同生活介護事業所等との兼務可能

本体事業所の管理者が兼務可能

通いサービス

常勤換算法で利用者3人に対し1以上
※1以上は保健師、看護師又は准看護師

常勤換算法で利用者3人に対し1以上
※1以上は保健師、看護師又は准看護師

訪問サービス

常勤換算法で2人以上
※1以上は保健師、看護師又は准看護師
サテライト型事業所の利用者へのサービス提供可能

常勤換算法で2人以上
※1以上は保健師、看護師又は准看護師
本体事業所又は他のサテライト型事業所の利用者への
サービス提供可能

夜勤職員

時間帯を通じて1以上

宿直職員

宿直勤務に必要な数以上

看護職員

ケアマネージャー

※宿泊サービスの利用者が
いない場合であって、訪問
サービス提供に必要な連絡
体制を整備している場合は
置かないことができる

サテライト型事業所

時間帯を通じて1以上
※宿泊サービスの利用者がいない場合であって、訪問
サービス提供に必要な連絡体制を整備している場合は
置かないことができる
本体事業所から適切な支援を受けられる
場合、置かないことができる。

常勤換算法で保健師、看護師又は准看護師2.5人以上
※訪問看護事業所の指定を併せて受け、同一事業所で
一体的な運営をしている場合、訪問看護ステーションの
人員基準を満たすことで上記基準も満たすものとみなす

常勤換算法で保健師、看護師又は准看護師1人以上
※訪問看護事業所の指定を併せて受け、出張所と
しての要件を満たす場合、一体的なサービス提供の
単位として事業所に含めて指定できる

介護支援専門員であって、小規模多機能型サービス等計画
作成担当者研修を修了した者

本体事業所の介護支援専門員により居宅サービス計画
の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代
えて、介護支援専門員であって、小規模多機能型サー
ビス等計画作成担当者研修を修了した者をおくことが
できる
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