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【資料3】看護小規模多機能型居宅介護 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33719.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第218回 6/28)《厚生労働省》
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看護小規模多機能型居宅介護の報酬(1月あたり)
利用者の状態に応じたサービス提供や
事業所の体制に対する主な加算・減算

利用者の要介護度に応じた基本サービス費

(1)同一建物居住者以外の登録者に対して行う場合

要介護

12,438
単位

要介護

17,403
単位

要介護


要介護


要介護


24,464
単位

27,747
単位

31,386
単位

要介護

11,206
単位

15,680
単位

要介護

570単位

637単位

特別管理加算
(Ⅰ:500単位、Ⅱ:250単位)

訪問体制強化加算 (1,000単位)
看護体制強化加算

緊急時訪問看護加算 (574単位)

退院時共同指導加算( 600単位/回)

口腔・栄養スクリーニング加算
(6月に1回)(Ⅰ:20単位、Ⅱ:5単位)

認知症加算(Ⅰ:800単位、Ⅱ:500単位)

褥瘡マネジメント加算
(Ⅰ:3単位、Ⅱ:13単位)

要介護


要介護


要介護


排せつ支援加算

25,000
単位

28,278
単位

科学的介護推進体制加算(40単位)

22,042
単位

要介護


要介護


要介護


705単位

772単位

838単位

(注)点線枠の加算は区分支給限度基準額の枠外

(Ⅰ:10単位、Ⅱ:15単位、Ⅲ:20単位)

(Ⅰ:10単位、Ⅱ:15単位、Ⅲ:20単位)

サービス提供体制強化加算

短期利用居宅介護費

要介護


ターミナルケア加算 (2,000単位)

口腔機能向上加算
(Ⅰ:150単位、Ⅱ:160単位)

(2)同一建物居住者に対して行う場合

要介護


初期加算 (30単位/日)

(Ⅰ:3,000単位、Ⅱ:2,500単位)

若年性認知症利用者受入加算
(800単位)
総合マネジメント体制強化加算
(1,000単位)
特別地域加算 (+15%)
中山間地域等における小規模事
業所加算 (+10%)
中山間地域等の居住者へのサー
ビス提供加算
(+5%)
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 10.2% (Ⅱ) 7.4% (Ⅲ) 4.1%

・(1)Ⅰ:750単位、Ⅱ:640単位、Ⅲ:350単位
・(2)Ⅰ:25単位、Ⅱ:21単位、Ⅲ:12単位

介護職員等特定処遇改善加算

訪問看護体制減算
(▲925単位/月~ ▲2,914単位/月)

末期の悪性腫瘍等で医療保険の
訪問看護の実施
(▲925単位/月~▲2,914単位/月)

(Ⅰ) 1.5%

(Ⅱ) 1.2%

サテライト型看護小規模多機能型居
宅介護を行う場合であって、本体事業
所又はサテライト事業所が訪問看護
体制減算を届け出ている場合
【サテライト体制未整備減算】(▲3%/月)

特別指示による医療保険の訪問看
護の実施
▲30単位/日
~▲95単位/日 × 指示日数

サービスの提供が過少である事業所
(▲30%/ 月)

定員を超えた利用や人員配置基準
に違反
(▲30% / 月)

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