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【資料3】看護小規模多機能型居宅介護 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33719.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第218回 6/28)《厚生労働省》
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ターミナルケア加算の算定状況
○ 看護小規模多機能型居宅介護事業所におけるターミナルケア加算の算定件数・割合は増加傾向である。
○ 要介護度別の算定者割合は、要介護5が最も多く5割超を占めている。
■要介護度別のターミナルケア加算の算定者の割合

■ ターミナルケア加算の算定件数・割合
(件)
140

0.7%

121

120

0.5%

0.5%
100

0.4%

0.4%

0.4%
0.4%

80

68

60

43
40
20

14

0.5%
75

H28.4

H29.4

ターミナルケア加算算定事業所

50.0
42.9

40.0

35.7%

R2.4

33.8%

29.6%

29.4
24.8

R3.4
算定割合

R4.4

18.5

20.0

10.0

0.0

0.0

51.2%

38.1%
33.3

0.1

53.3%

44.2%

42.9

0.3

51

H31.4

56.9%

30.0

0.2

H30.4

(%)
60.0

0.4

0
H27.4

0.6
0.5

27

21

(%)
0.7

14.3

20.9
18.6

19.6

22.1

13.7

21.3

12.0

13.2

7.1

H27

H28

H29
全体
要介護3

H30
H31
要介護1

R2
要介護2

要介護4

要介護5

R3

R4

(注)ターミナルケア加算とは、基準に適合している指定訪問看護事業所が、在宅で死亡した利用者に対して、その死亡日及び死亡日前14日
以内に2日(死亡日及び死亡日前14日以内に当該利用者(末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める状態にある者に限る。)に対して訪
問看護を行っている場合にあっては、1日)以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場
合を含む。)に死亡月につき2000単位加算する。(区分支給限度基準額の算定対象外)
介護給付費実態統計(旧:調査)各年4月審査分よる老健局老人保健課にて作成

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