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【資料3】看護小規模多機能型居宅介護 (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33719.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第218回 6/28)《厚生労働省》 |
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ターミナルケア加算の算定状況
○ 看護小規模多機能型居宅介護事業所におけるターミナルケア加算の算定件数・割合は増加傾向である。
○ 要介護度別の算定者割合は、要介護5が最も多く5割超を占めている。
■要介護度別のターミナルケア加算の算定者の割合
■ ターミナルケア加算の算定件数・割合
(件)
140
0.7%
121
120
0.5%
0.5%
100
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
80
68
60
43
40
20
14
0.5%
75
H28.4
H29.4
ターミナルケア加算算定事業所
50.0
42.9
40.0
35.7%
R2.4
33.8%
29.6%
29.4
24.8
R3.4
算定割合
R4.4
18.5
20.0
10.0
0.0
0.0
51.2%
38.1%
33.3
0.1
53.3%
44.2%
42.9
0.3
51
H31.4
56.9%
30.0
0.2
H30.4
(%)
60.0
0.4
0
H27.4
0.6
0.5
27
21
(%)
0.7
14.3
20.9
18.6
19.6
22.1
13.7
21.3
12.0
13.2
7.1
H27
H28
H29
全体
要介護3
H30
H31
要介護1
R2
要介護2
要介護4
要介護5
R3
R4
(注)ターミナルケア加算とは、基準に適合している指定訪問看護事業所が、在宅で死亡した利用者に対して、その死亡日及び死亡日前14日
以内に2日(死亡日及び死亡日前14日以内に当該利用者(末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める状態にある者に限る。)に対して訪
問看護を行っている場合にあっては、1日)以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場
合を含む。)に死亡月につき2000単位加算する。(区分支給限度基準額の算定対象外)
介護給付費実態統計(旧:調査)各年4月審査分よる老健局老人保健課にて作成
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○ 看護小規模多機能型居宅介護事業所におけるターミナルケア加算の算定件数・割合は増加傾向である。
○ 要介護度別の算定者割合は、要介護5が最も多く5割超を占めている。
■要介護度別のターミナルケア加算の算定者の割合
■ ターミナルケア加算の算定件数・割合
(件)
140
0.7%
121
120
0.5%
0.5%
100
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
80
68
60
43
40
20
14
0.5%
75
H28.4
H29.4
ターミナルケア加算算定事業所
50.0
42.9
40.0
35.7%
R2.4
33.8%
29.6%
29.4
24.8
R3.4
算定割合
R4.4
18.5
20.0
10.0
0.0
0.0
51.2%
38.1%
33.3
0.1
53.3%
44.2%
42.9
0.3
51
H31.4
56.9%
30.0
0.2
H30.4
(%)
60.0
0.4
0
H27.4
0.6
0.5
27
21
(%)
0.7
14.3
20.9
18.6
19.6
22.1
13.7
21.3
12.0
13.2
7.1
H27
H28
H29
全体
要介護3
H30
H31
要介護1
R2
要介護2
要介護4
要介護5
R3
R4
(注)ターミナルケア加算とは、基準に適合している指定訪問看護事業所が、在宅で死亡した利用者に対して、その死亡日及び死亡日前14日
以内に2日(死亡日及び死亡日前14日以内に当該利用者(末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める状態にある者に限る。)に対して訪
問看護を行っている場合にあっては、1日)以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場
合を含む。)に死亡月につき2000単位加算する。(区分支給限度基準額の算定対象外)
介護給付費実態統計(旧:調査)各年4月審査分よる老健局老人保健課にて作成
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