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【資料3】看護小規模多機能型居宅介護 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33719.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第218回 6/28)《厚生労働省》
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特別管理加算の算定状況
○ 特別管理加算(注)の算定事業所数及び事業所割合は増加傾向であり、約半数の事業所が算定している。
○ 要介護度が高い利用者ほど特別管理加算の算定率が高い。
◼ 特別管理加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定事業所数と事業所割合
700

80%
64%

600
500

50%

51%

51%
43%

400
34%
300
200

22%

54%

59%

1913 5524 8372

65%
55%

68%
57%

48%

168
141 175
137

70%

252
231

338
287

409
369

492
417

576
488

R3.5

30%

30%

(Ⅱ)算定事業所数

(Ⅰ)算定事業所割合

(Ⅱ)算定事業所割合

28%

29%

37%

36%

35%

15%

14%

15%

16%

H28

H29

H30

H31

40%

40%

40%

18%

18%

19%

R2

R3

R4

28%

25%
20%
15%

20%

10%

10%

5%

老人保健課調べ

38%

40%

50%

R4.5

(Ⅰ)算定事業所数

45%

35%

0%

H25.4 H26.4 H27.4 H28.4 H29.4 H30.5 H31.5 R2.5

50%

60%

40%

38%

100
0

50%

50%

58%
53%

65%

◼ 要介護度別の特別管理加算の算定者の割合

11%

11%

11%

H25

H26

H27

0%
全体

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

介護給付費等実態統計(旧:調査)(各年4月審査分)より老健局老人保健課にて作成

 特別管理加算:(Ⅰ)500単位/月、(Ⅱ)250単位/月
(注)特別管理加算とは、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に関し特別な管理を必要とする利用者※に対して、指定看護
小規模多機能型居宅介護事業所が、指定看護小規模多機能型居宅介護(看護サービスを行う場合に限る。)の実施に関する計
画的な管理を行った場合に、厚生労働大臣が定める区分に応じて、1月につき所定単位数を加算する。 (区分支給限度基準額の算定対象外)
※末期がん、気管切開、気管カニューレ、留置カテーテル、腹膜還流、透析、酸素療法、中心静脈栄養、自己導尿、人工肛門、真皮を超える褥瘡、点滴3日/週以上 等

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