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【資料3】看護小規模多機能型居宅介護 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33719.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第218回 6/28)《厚生労働省》
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総合マネジメント体制強化加算の算定状況
○総合マネジメント体制強化加算の算定事者数及び算定者の割合は横ばいで推移しており、90%超の事
業所が算定している。
◼ 総合マネジメント体制強化加算の算定者数と算定者割合

総合マネジメント体制強化加算:1,000単位/月
(区分支給限度基準額の算定対象外)

18000
16000

87%

90%

90%

90%

90%

92%

91%

93%

100%
90%
80%

14000

70%

12000

60%
10000
16,620

8000
6000

12,091

30%

10,239
4000
3,970

4,615

6,164

50%
40%

14,368

2000

別に厚生労働大臣が定める基準(※)に適合しているもの
として市町村長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅
介護事業所が、指定看護小規模多機能型居宅介護の質
を継続的に管理した場合は、1月につき所定単位数を加算
する。

7,724

20%
10%

0

0%
H27.10 H28.4 H29.4

H30.4 H31.4

算定者数

R2.4

R3.4

R4.4

算定者の割合

介護給付費等実態統計(旧:調査)(各年4月審査分)より老健局老人保健課にて作成

※次に掲げる基準のいずれにも該当すること。
イ 利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の
変化に応じ、随時、介護支援専門員、看護師、准看護
師、介護職員その他 の関係者が共同し、看護小規模多
機能型居宅介護計画(指定地域密着型サービス基準第
百七十九条第一項に規定する看護小規模多機能型居
宅介護計画をいう)の見直しを行っていること。
ロ 地域の病院、診療所、介護老人保健施設その他の関
係施設に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護事
業所が提供することのできる指定看護小規模多機能型
居宅介護の具体的な内容に関する情報提供を行ってい
ること。
ハ 利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、
日常的に地域住民等との交流を図り、利用者の状態に
応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加しているこ
と。
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