全7件中1 ~7件 表示
-
2012年07月24日(火)
[医療保険] 傷病手当金意見書交付料、医師と柔道整復師の扱いの違い示す
-
政府は7月24日に、「健康保険取扱い傷病手当金意見書交付料に関する質問」に対する答弁書を公表した。
厚生労働省が所管する傷病手当金意見書交付料について、同一患者の同じ傷病に対して、医師には「有償1通1000円の交付料」が支払われる。しかし、柔道整復師は「無償」の取扱いとなっている。
この差について内山晃議員(衆議院)は、「同じ仕事をしているにも関わらず、医師と柔道整復師との交付料において、有償と無償と・・・
-
2012年07月24日(火)
[結核] 結核予防推進プラン改定、都の強化対策ポイント5項目を提示
-
東京都は7月24日に、結核対策の強化を目的に「東京都結核予防推進プラン」を改定したことを公表した。
都は、「東京都結核予防計画」(平成17年12月策定)および、その行動計画である「東京都結核予防推進プラン」(平成19年3月策定)に基づき、結核対策を推進してきた。その結果、都の新規登録結核患者数は、平成16年は3764人であったが、平成22年には3045人まで減少している。
しかし、22年の都の人口10万人あたりの結核り・・・
-
2012年07月24日(火)
[医療保険] 柔道整復師療養費算定基準、秋頃までに改正予定
-
政府は7月24日に、「柔道整復師健康保険療養費に関する質問」に対する答弁書を公表した。
「医科点数表(告示)」改正(平成24年4月1日)から3ヵ月以上になるが、柔道整復師の健康保険療養費の改正(通例2ヵ月後に医科点数表改正に準じ改正)が未だなされていない。また、その算定基準は、医科点数と対比すると、明らかに大きな差がある。
これを踏まえ、平山泰朗議員(衆議院)は、(1)柔道整復師療養費算定基準(以下「算・・・
-
2012年07月24日(火)
[後期高齢者] 社会保障改革推進法成立したとき、後期高齢者医療の扱いは
-
政府は7月24日に、後期高齢者医療制度の取り扱いに関する答弁書を公表した。
後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者を対象にした、財源構成を(1)公費5割(2)若人からの支援金4割(3)高齢者自身の保険料1割―とする新たな公的医療保障制度である。
それまで高齢者が主に加入していた老人保健制度について「医療費を適正化する仕組みがなく、若人の負担が重くなりすぎる」という制度的欠陥が顕在化し、さまざまな議論を経・・・
-
2012年07月24日(火)
[医療保険] 10月1日以降は、原発事故に伴う避難指示対象者等の一部負担免除
-
厚生労働省は7月24日に、「平成24年10月1日以降の東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金等免除証明書の取扱い」に関して事務連絡を行った。
東日本大震災被災者のうち、被災の程度が重い方に対しては、経済的負担を軽減するために医療機関窓口で支払う一部負担が24年9月30日まで免除されている。この点、福島原発事故の収束が遅れていることなどから、24年10月1日以降も、一部負担免除措置が継続されることとなっ・・・
-
2012年07月24日(火)
[医療保険] 被災者の利用者負担等減免措置、避難指示地域等には財政支援
-
- 平成24年10月1日以降の東日本大震災により被災した被保険者に係る一部負担金の免除及び保険料(税)の減免に対する財政支援について(7/24付 事務連絡)《厚生労働省》
- 発信元:厚生労働省 保険局 国民健康保険課 カテゴリ: 医療保険
震災被災者の中でも被災の度合いが重い方については、医療保険料や、医療機関窓口で支払う一部負担金が減額・免除されている。これは、被災者の経済的負担を軽減する狙いがあるが、減額・免除分は医療保険者が負担している。そこで、減額・免除・・・
-
2012年07月24日(火)
[介護保険] 介護保険利用者負担等、避難指示対象地等では10月1日以降も減免
-
- 平成24年10月1日以降の東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担の減免措置に対する免除証明書等の取扱いについて(7/24)《厚生労働省》
- 発信元:厚生労働省 老健局 介護保険計画課 カテゴリ: 介護保険
昨年(平成23年)3月11日に発生した東日本大震災、およびこれに伴う福島第一原発事故等によって被災された方については、介護保険の利用者負担・保険料負担が減額あるいは免除されている。これ・・・
全7件中1 ~7件 表示
ダウンロードしたPDFファイルを閲覧・印刷するには、Adobe Reader(またはAdobe Acrobat Reader)がインストールされている必要があります。
まだインストールされていない場合は、こちらより、Adobe Readerを予め、ダウンロード、インストールしておいてください。
まだインストールされていない場合は、こちらより、Adobe Readerを予め、ダウンロード、インストールしておいてください。