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【参考資料8】中村構成員提出資料:小児用製剤の国際調和に向けた医療現場の課題整備に関する検討 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198856_00028.html
出典情報 創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》
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Q4. 用量調節が可能な製剤が医薬品として販売されてい
るのにもかかわらず、採用していない理由(複数回答可)
1. MMF

2. SDF

診療報酬算定上の理由-対象患児および使用
量が少なく、残液分が算定請求できない

10

4

5

7

製剤的な理由―調剤時・施薬時の取り扱い性
(用時振盪の必要性、微量調剤が出来ない)

5

6

6

6

医薬品管理上の理由
病棟等での管理上、1瓶払い出しが出来ない

6

1

6

5

カプセル剤と重複するため
(一増一減等の制約)

5

3

4

5

製剤的な理由―保存時の取り扱い性

4
1
7

4
2
5

2
2
5

3
1
7

製剤的な理由―服用性
症例なし

3. VRCZ 4. VGCV