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【資料1】アレルギー疾患対策の取組について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34044.html
出典情報 アレルギー疾患対策推進協議会(第17回 7/12)《厚生労働省》
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アレルギー疾患対策基本法(平成 27年1 2月施行)
気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、花粉症、アレルギー性結膜炎、食物アレルギー
※上記6疾患以外は必要に応じて政令で定めるとされているが、現状、他の疾患は定められていない

<主な基本的施策>
1)重症化の予防及び症状の軽減
・知識の普及等
・生活環境の改善
2)医療の均てん化の促進等
・専門的な知識及び技能を有する医師
その他の医療従事者の育成
・医療機関の整備等
3)生活の質の維持向上
・その他アレルギー疾患医療に係る
職種の育成
・関係機関の連携協力体制の整備
・国民全体への情報提供体制の整備
4)研究の推進等
・アレルギー疾患の本態解明
・疫学研究、基礎研究、臨床研究の
促進と、その成果の活用


















厚生労働大臣
基本指針案の作成

連携

意見






アレルギー疾患対策基本指針
(少なくとも5年毎に検討を加える)

連携

地方公共団体
アレルギー疾患対策基本法第5条(抄)
自主的かつ主体的に、その地域の特性に
応じた施策を策定し、及び実施するよう
努めなければならない。

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