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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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厚生労働大臣が認める者は、どのような機関を想定しているのでしょう
か。

(答)
○ 日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合
会、社会福祉法人北海道社会事業協会、国立大学付属病院、独立行政法人、
医療法人等ですが、前記に限定されるものではありません。


「医師1人1時間当たり 7,550 円」単価算出根拠をご教示いただけないで
しょうか。
また、補助上限額を超える部分について、新型コロナウイルス感染症対応
地方創生臨時交付金の対象とすることは可能でしょうか。

(答)
○ DMAT 災害活動時の費用弁償等を踏まえて設定しています。
○ 補助上限額を超える部分については、新型コロナウイルス感染症対応地方
創生臨時交付金(担当:内閣府)の対象とすることが可能です。


実施者が都道府県以外の者の場合は、都道府県が間接補助を行うという仕
組みを想定されているという理解でよろしいでしょうか。
その際、都道府県の1/2負担が発生し、予算措置の必要があるというこ
とでよろしいでしょうか。

(答)
○ 前段については貴見のとおりです。
○ 補助率 10/10 の国庫負担であるため、1/2の都道府県負担は発生しま
せん。


国の交付決定前に行われた事業であっても、令和5年4月1日以降の事業
であり、本交付金の実施要綱に沿った事業であれば、補助対象となります
か。所謂、内示前着工、交付決定前着工をしていても差し支えないのでしょ
うか。

(答)
○ 交付要綱、実施要綱に基づいた事業であれば、令和5年4月1日以降の事
業は、補助対象として扱っていただき差し支えございません。

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