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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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即応病床1床に対して休止病床1床(ICU・HCUは2床)を上限とし
た根拠を教えてください。

(答)
○ 休止病床の上限数についてはコロナ入院医療における人員配置等の変化な
ど実態を踏まえた見直しを行い、一般病床の場合、1床あたり休床1床ま
で、ICU・HCUの場合、1床あたり休床2床までとする上限を設定した
ものです。
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重点医療機関以外の医療機関(その他医療機関)の場合、即応病床として
重症患者又は中等症患者用病床を確保した場合の休止病床の上限数は、IC
U・HCUの上限または一般病床の上限のいずれを適用すればよいのでしょ
うか。

(答)
○ 休止病床の上限数については、重点医療機関、その他医療機関の別を問わ
ず、一般病床の場合、1床あたり休床1床まで、ICU・HCUの場合、1
床あたり休床2床までとする上限を設定したものです。従って、ご質問につ
いては、ICU・HCUではないので、一般病床の上限を適用してくださ
い。
○ なお、病床確保料の水準については、休止した病床の機能に応じてIC
U、重症患者又は中等症患者用病床、それ以外の病床のいずれを適用するの
か判断してください。
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病床確保料の交付に当たっては、都道府県が策定した保健・医療提供体制
確保計画による医療機関と締結した書面の内容も踏まえて交付する必要があ
りますか。

(答)
○ 病床が逼迫した際も確実にコロナ患者の受入が可能な病床を確保するた
め、都道府県と医療機関との間で、フェーズ切り替えが行われてから確保病
床を即応病床するまでの期間や、患者を受け入れることができない正当事由
について明確化した書面を締結していただいております。
○ 病床確保料の交付決定の際には、当該締結内容を適切に確認した上で交付
してください。

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