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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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高齢者施設等の職員が初動対応を相談できる相談窓口の設置については
令和5年5月8日以降も補助対象となるのでしょうか。

(答)
○ 5類移行に伴い相談窓口の設置は、発熱時等の受診相談窓口及び陽性判明
後の体調急変時の相談窓口に限られるため対象外となります。
○新型コロナウイルス感染症対策事業


軽症者等の療養体制の確保について、どのような経費が補助対象となるの
でしょうか。

(答)
○ 令和5年5月8日以降は、高齢者や妊婦の療養のための宿泊療養施設に限
って補助対象となります。その場合、以下のような経費が補助対象となりま
す。
・ 宿泊療養のために確保したホテルの借上げ費
・ 宿泊療養を行う高齢者や妊婦の健康管理を行う医師、看護師等の謝金、
交通費
・ 宿泊療養に必要な備品、消耗品(テレビ、ドライヤー、ポット、リネン
等) ※既存のホテルを借上げる場合に借り上げ前から設置されている備
品は対象となりません。また、原状復帰として通常の客室使用において想
定される(通常の賃料において想定される)消耗損傷を理由に備品を新た
に買い換えることは認められません。
・ 宿泊療養に必要な光熱水費、通信運搬費
・ 高齢者や妊婦の移送費
・ 宿泊療養に係る清掃・消毒費、感染性廃棄物の処理費
・ 宿泊療養における事務局の運営に必要な備品、消耗品(机、椅子、パソ
コン、プリンター、印刷用紙、ビニール袋等)
・ 宿泊療養における事務局の運営に必要な謝金、交通費
※ 高齢者や妊婦を対象とした宿泊療養施設は、食費の実費相当額を自己負
担していただく必要があります。
○ 宿泊療養する高齢者や妊婦が個人として必要な日用品(タオル、歯ブラシ
等)や被服費、クリーニング代、通信運搬費(個人所有の携帯電話、オンラ
インショッピング等)等は補助対象外となります。


ホテルの借上げ費について、補助上限額はあるのでしょうか。

(答)


1室当たり 13,100 円/日を補助上限額とします。

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