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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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専ら新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う看護体制(専任)を明
確にすることについては、同一日に同一の看護師が複数の病棟で重複して勤
務していなければ、月のシフトでみると同一の看護師が複数の病棟で重複し
て勤務していても差し支えありません。なお、例えば、夜勤帯など特に人材
の確保が困難な場合には、感染対策を徹底した上で、病棟間の支援など柔軟
な対応をしていただくことも可能です。

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重点医療機関について、
「病棟単位でコロナ患者あるいは疑い患者専用の病
床確保を行っていること」が要件となっているが、専用病床を何床以上確保
しなければいけないという基準はあるのでしょうか。

(答)
○ 重点医療機関については、コロナ患者専用の病院や病棟を設定し、都道府
県から指定を受けた医療機関です。
○ 重点医療機関の指定に当たっては、「病棟単位でコロナ患者あるいは疑い
患者用の病床確保を行っていること」を要件としていますが、専用病床を何
床以上確保しなければならないという基準は定めていません。
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重点医療機関について、
「病棟単位でコロナ患者あるいは疑い患者専用の病
床確保を行っていること」が要件となっているが、病棟単位での受入病床の
ほか、当該病棟以外にもコロナ患者の受入病床を確保している場合、それら
の受入病床は、重点医療機関の病床確保料の上限額となるのでしょうか。

(答)
○ 重点医療機関については、コロナ患者専用の病院や病棟を設定し、都道府
県から指定を受けた医療機関です。
○ 重点医療機関が病棟単位での受入病床とともに、当該病棟以外にもコロナ
患者を受入れ可能な病床も確保している場合は、ゾーニング等により一般の
患者と適切に区分しており、実質的に専用病棟として機能しているときは、
それらの病床に、重点医療機関の病床確保料の上限額が適用され得るものと
考えています。
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病床確保料の一部を用いて新型コロナの対応を行う医療従事者の処遇改善
を行うこととされていますが、質問1の医療機関は対象外でよいでしょうか。

(答)
○ 病床確保料の一部を用いた処遇改善の対象外としてください。

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