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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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宿泊療養施設の療養者への食事提供費は5月8日以降も補助対象となるの
でしょうか。

(答)
○ 5月8日以降の宿泊療養施設の療養者への食事提供は補助対象外となりま
す。
○ 宿泊療養施設の運営にあたり食事の提供を施設側で一括して手配していた
だくことは問題ありませんが、食費の実費については自己負担いただくこと
になります。
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宿泊療養中の医療費は令和5年5月8日以降補助対象となるのでしょう
か。

(答)


宿泊療養の間は、毎日、宿泊施設に配置された看護師等や保健所が健康観
察を行いますが、症状によっては、医療機関の受診が必要となる場合があり
ます。
○ その際、宿泊施設に配置された職員や保健所が調整の上、往診等によって
宿泊施設で診療(保険適用)を受けることが想定されますが、当該診療に要
する費用の公費負担については、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上
の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容につ
いて(令和5年3月 17 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本
部事務連絡(以下同事務連絡とする。))」8(1)①に記載の薬剤費のみ対
象となります。
○ なお、宿泊施設の療養者が診療の結果、入院する必要が生じた場合に要す
る費用の自己負担分については、「同事務連絡」8(2)①における取り扱
いと同様です。
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宿泊療養に当たって、健康管理を行う医師、看護師等の謝金に補助上限額
はあるのでしょうか。

(答)
○ 地域の実情に応じて適切な単価を設定することが可能です。
○ なお、単価設定に当たっては、新型コロナウイルス重症患者を診療する医
療従事者派遣体制の確保事業等の補助上限額を参照してください。

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