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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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○新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口設置事業
1
令和5年5月8日以降の相談窓口については、発熱時等の受診相談及び陽
性判明後の体調急変時の相談を対象として継続するとありますが具体的な対
象窓口はどういったものでしょうか。
(答)
○ 令和5年5月8日以降も交付金の対象となる相談窓口は、外来や救急への
影響緩和のために必要な相談窓口としているため、発熱時等の受診相談窓
口及び陽性判明後の体調急変時の相談窓口に限ります。(一般相談を受け付
ける相談窓口は含まれません。)
2
相談窓口において、外国人に多言語対応を行うため通訳者を雇用したり、
資料を翻訳したりする経費も補助対象となるのでしょうか。
(答)
○ 補助対象となります。
3
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の専用の相談
窓口については、緊急包括支援交付金の補助対象となるのでしょうか。
(答)
○ 発熱時等の受診相談窓口及び陽性判明後の必要な相談を補助することとし
ており、新型コロナと診断された患者の、体調急変等の相談については対象
となりますが、後遺症専用の相談窓口は対象となりません。
4
「季節性インフルエンザとの同時流行を想定した新型コロナウイルス感染
症に対応する外来医療体制等の整備について(令和4年10月17日事務連
絡)」において、発熱患者等の相談体制の強化と周知徹底が求められていたが、
相談体制の周知について、引き続き新型コロナウイルス感染症緊急包括支援
交付金を活用することは可能でしょうか。
(答)
○ 「季節性インフルエンザとの同時流行を想定した新型コロナウイルス感染
症に対応する外来医療体制等の整備について(令和4年10月17日事務連
絡)」はあくまで昨年度に季節性インフルエンザとの同時流行を想定し、外来
や救急への影響緩和のために相談体制の強化と周知徹底を求められていたた
め、相談窓口を周知する場合に補助対象とすることとしたものです。そのため
令和5年5月8日以降については補助対象外となります。
19
1
令和5年5月8日以降の相談窓口については、発熱時等の受診相談及び陽
性判明後の体調急変時の相談を対象として継続するとありますが具体的な対
象窓口はどういったものでしょうか。
(答)
○ 令和5年5月8日以降も交付金の対象となる相談窓口は、外来や救急への
影響緩和のために必要な相談窓口としているため、発熱時等の受診相談窓
口及び陽性判明後の体調急変時の相談窓口に限ります。(一般相談を受け付
ける相談窓口は含まれません。)
2
相談窓口において、外国人に多言語対応を行うため通訳者を雇用したり、
資料を翻訳したりする経費も補助対象となるのでしょうか。
(答)
○ 補助対象となります。
3
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の専用の相談
窓口については、緊急包括支援交付金の補助対象となるのでしょうか。
(答)
○ 発熱時等の受診相談窓口及び陽性判明後の必要な相談を補助することとし
ており、新型コロナと診断された患者の、体調急変等の相談については対象
となりますが、後遺症専用の相談窓口は対象となりません。
4
「季節性インフルエンザとの同時流行を想定した新型コロナウイルス感染
症に対応する外来医療体制等の整備について(令和4年10月17日事務連
絡)」において、発熱患者等の相談体制の強化と周知徹底が求められていたが、
相談体制の周知について、引き続き新型コロナウイルス感染症緊急包括支援
交付金を活用することは可能でしょうか。
(答)
○ 「季節性インフルエンザとの同時流行を想定した新型コロナウイルス感染
症に対応する外来医療体制等の整備について(令和4年10月17日事務連
絡)」はあくまで昨年度に季節性インフルエンザとの同時流行を想定し、外来
や救急への影響緩和のために相談体制の強化と周知徹底を求められていたた
め、相談窓口を周知する場合に補助対象とすることとしたものです。そのため
令和5年5月8日以降については補助対象外となります。
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