よむ、つかう、まなぶ。
令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療
体制確保事業
1
どのような施設が補助の対象となるのでしょうか。また、実施要綱におい
て「感染症指定医療機関以外の医療機関を受診した場合においても診察でき
るよう」との記載がありますが、感染症指定医療機関については本事業の対
象外となるのでしょうか。
(答)
○ 救命救急センター、二次救急医療機関、総合周産期母子医療センター、地
域周産期母子医療センター、小児中核病院、小児地域医療センター、小児地
域支援病院等を対象としています。
※「等」は、小児医療機関については、都道府県によって、医療計画で「小児中核
病院、小児地域医療センター、小児地域支援病院」として医療機関を記載してい
ない場合もあるため、医療計画に「小児中核病院、小児地域医療センター、小児
地域支援病院」に相当するものとして記載がある医療機関を想定しています。
○
2
また、感染症指定医療機関であっても上記の要件を満たすのであれば対象
となります。
精神科救急医療機関も補助の対象になるのでしょうか。
(答)
○ 精神科救急も救急医療機関に含まれるので、精神科救急医療機関であれ
ば、対象となります。
○ ここでいう「精神科救急医療機関」については、「精神科救急医療体制整
備事業実施要綱」(平成 20 年 5 月 26 日付け障発第 0526001 号厚生労働省社
会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、都道府県若しくは指定都市か
ら、病院群輪番型若しくは常時対応型の精神科救急医療施設又は身体合併症
救急医療確保事業施設として指定された医療機関が該当します。
52
体制確保事業
1
どのような施設が補助の対象となるのでしょうか。また、実施要綱におい
て「感染症指定医療機関以外の医療機関を受診した場合においても診察でき
るよう」との記載がありますが、感染症指定医療機関については本事業の対
象外となるのでしょうか。
(答)
○ 救命救急センター、二次救急医療機関、総合周産期母子医療センター、地
域周産期母子医療センター、小児中核病院、小児地域医療センター、小児地
域支援病院等を対象としています。
※「等」は、小児医療機関については、都道府県によって、医療計画で「小児中核
病院、小児地域医療センター、小児地域支援病院」として医療機関を記載してい
ない場合もあるため、医療計画に「小児中核病院、小児地域医療センター、小児
地域支援病院」に相当するものとして記載がある医療機関を想定しています。
○
2
また、感染症指定医療機関であっても上記の要件を満たすのであれば対象
となります。
精神科救急医療機関も補助の対象になるのでしょうか。
(答)
○ 精神科救急も救急医療機関に含まれるので、精神科救急医療機関であれ
ば、対象となります。
○ ここでいう「精神科救急医療機関」については、「精神科救急医療体制整
備事業実施要綱」(平成 20 年 5 月 26 日付け障発第 0526001 号厚生労働省社
会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、都道府県若しくは指定都市か
ら、病院群輪番型若しくは常時対応型の精神科救急医療施設又は身体合併症
救急医療確保事業施設として指定された医療機関が該当します。
52