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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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感染症に係る専門家には IHEAT 要員も含まれますか。

(答)
○ 事業内容に合致した場合は含まれます。本事業における IHEAT の運用につ
いては、下記のウェブページをご参照の上で実施をお願いします。
なお、IHEAT 要員とは、IHEAT.JP に登録された会計年度任用職員又は特別
職非常勤職員として支援を行う者であるので留意してください。
・「IHEAT の運用」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou
/nettyuu/index_00015.html
・「一般財団法人 日本公衆衛生協会「IHEAT」紹介ページ」
http://www.jpha.or.jp/sub/menu042.html
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医師等の医療従事者を都道府県が実施する新型コロナウイルス感染症重症
患者に対応する医療従事者養成研修に派遣した場合、令和5年5月8日以
降、本事業の対象に含まれるのでしょうか。

(答)
○ 令和5年5月8日以降の派遣は、本事業の対象になります。
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高齢者施設等の職員が速やかに感染症対策に係る初動対応を専門家に相談
できる窓口を都道府県等が設置することは、本事業の目的にある、早急に感
染拡大防止対策を講じる必要が生じた場合に感染症対策に係る専門家を派遣
して必要に応じて助言等の技術的な支援を行うことに含まれるのでしょう
か。

(答)
○ 事業目的に合致した場合は補助対象となります。

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