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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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5月7日で廃止となる事業について、やむを得ない理由により納品が5月
8日以降となる場合は、補助対象とならないのか。
また、リースで1ヶ月単位での契約となっている場合、5月8日以降の分
は補助対象とならないのか。

(答)
○ 5月7日までに納品予定であったものが、やむを得ない理由により5月8
日以降となる場合には、交付要綱 11(4)による報告が必要となります。な
お、5月8日以降の納品となることがあらかじめ判明している場合には、契
約解除等適切な対応をお願いします。
○ 原則は5月7日までのリース料が補助対象となりますが、5月7日までの
リースについて契約により1ヶ月分のリース料となる場合には、日割り等に
よる対応を行うよう調整をお願いします。調整を行ってもなお月単位の契約
となる場合には、5月7日までの相当分は補助の対象となります。
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本交付金を用いた事業によって診療収入や医療従事者の派遣に対する謝金
等の収入があった場合、総事業費から当該収入額を控除した額と補助基準額
または対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に交付率を乗じた額が交
付額となるのでしょうか。

(答)
○ 交付要綱6に基づき、交付金の算定を行うため、本交付金の事業の実施に
よって収入が発生する場合は、実績報告の際に適切に算定していただくこと
が必要となります。
○ なお、例えば、DMAT・DPAT 等医療チーム派遣事業による医療チームの派遣
において、派遣先が派遣された医療チームに係る経費を支払う場合は、当該
経費に係る収入分を差し引いて、派遣元に対する補助が行われるものとなり
ます。

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