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参考資料1 これまでの議論の整理等を踏まえた福祉用具貸与・販売種目のあり方に係る参考資料 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34212.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第7回 7/20)《厚生労働省》
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福祉用具専門相談員に関する規定②
指定福祉用具貸与

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令37号)

(福祉用具貸与計画の作成)

第199条の二 福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及びその置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、
当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。この場合において、指定特
定福祉用具販売の利用があるときは、第二百十四条の二第一項に規定する特定福祉用具販売計画と一体のものとして作成されなければ
ならない。
2 福祉用具貸与計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同
意を得なければならない。
4 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画を作成した際には、当該福祉用具貸与計画を利用者及び当該利用者に係る介護支援
専門員に交付しなければならない。
5 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該福祉
用具貸与計画の変更を行うものとする。
6 第一項から第四項までの規定は、前項に規定する福祉用具貸与計画の変更について準用する。
(運営規程)

第200条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規定
(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務内容
三 営業日及び営業時間
四 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額
五 通常の事業の実施地域
六 虐待の防止のための措置に関する事項
七 その他運営に関する重要事項
(適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上等)

第201条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員の資質の向上のために、福祉用具に関する適切な研修の機会を確保し
なければならない。
2 福祉用具専門相談員は、常に自己研鑽に励み、指定福祉用具貸与の目的を達成するために必要な知識及び技能の研修、維持及び
向上に努めなければならない。

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