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参考資料1 これまでの議論の整理等を踏まえた福祉用具貸与・販売種目のあり方に係る参考資料 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34212.html |
出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第7回 7/20)《厚生労働省》 |
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福祉用具専門相談員に関する規定④
指定介護予防福祉用具貸与
「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令35号)
(指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱方針)
第277条 指定介護予防福祉用具貸与は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。
2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定介護予防福祉用具の質の評価を行い、常にその改善を図らなければなら
ない。
3 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自
立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努め
なければならない。
(指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針)
第278条 福祉用具専門相談員の行う指定介護予防福祉用具貸与の方針は、第二百六十五条に規定する基本方針及び前条
に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
一 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じ
る等の適切な方法により、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な
把握を行い、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の
文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に
係る同意を得るものとする。
二 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第一項に規定する介護予防福祉用具貸与計画に基づき、利用者が
日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
三 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービス
の提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
四 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うも
のとする。
五 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該
福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、
必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うものとする。
六 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認
し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うものとする。
七 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情
報を利用者に提供するものとする。
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指定介護予防福祉用具貸与
「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令35号)
(指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱方針)
第277条 指定介護予防福祉用具貸与は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。
2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定介護予防福祉用具の質の評価を行い、常にその改善を図らなければなら
ない。
3 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自
立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努め
なければならない。
(指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針)
第278条 福祉用具専門相談員の行う指定介護予防福祉用具貸与の方針は、第二百六十五条に規定する基本方針及び前条
に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
一 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じ
る等の適切な方法により、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な
把握を行い、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の
文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に
係る同意を得るものとする。
二 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第一項に規定する介護予防福祉用具貸与計画に基づき、利用者が
日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
三 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービス
の提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
四 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うも
のとする。
五 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該
福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、
必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うものとする。
六 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認
し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うものとする。
七 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情
報を利用者に提供するものとする。
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