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参考資料1 これまでの議論の整理等を踏まえた福祉用具貸与・販売種目のあり方に係る参考資料 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34212.html |
出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第7回 7/20)《厚生労働省》 |
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福祉用具専門相談員に関する規定③
指定福祉用具貸与
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令37号)
(記録の整備)
第204条の二 指定福祉用具貸与事業者は、従業員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から
2年間保存しなければならない。
一 福祉用具貸与計画
二 次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービス内容等の記録
三 第二百三条第四項に規定する結果等の記録
四 次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録
五 次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
六 次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(準用)
第206条 第八条から第十四条まで、第一六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十三条、第三十四
条、第三十五条から第三十八条まで(第三十六条第第五項及び第六項を除く。)、第五十二条並びに第百一条第一項及び第二項及び
第四項、第百九十三条、第百九十五条、第百九十六条並びに第四節(第百九十七条第一項及び第二百五条を除く。)の規定は、基準
該当福祉用具貸与の事業に準用する。 ~略~
※準用元
(サービスの提供の記録)
第19条
2 福祉用具貸与事業者は、福祉用具貸与を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出が
合った場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(事故発生時の対応)
第37条 福祉用具貸与事業者は、利用者に対する福祉用具貸与の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当
該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 福祉用具貸与事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 福祉用具貸与事業者は、利用者に対する福祉用具貸与の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなけ
ればならない。
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指定福祉用具貸与
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令37号)
(記録の整備)
第204条の二 指定福祉用具貸与事業者は、従業員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から
2年間保存しなければならない。
一 福祉用具貸与計画
二 次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービス内容等の記録
三 第二百三条第四項に規定する結果等の記録
四 次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録
五 次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
六 次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(準用)
第206条 第八条から第十四条まで、第一六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十三条、第三十四
条、第三十五条から第三十八条まで(第三十六条第第五項及び第六項を除く。)、第五十二条並びに第百一条第一項及び第二項及び
第四項、第百九十三条、第百九十五条、第百九十六条並びに第四節(第百九十七条第一項及び第二百五条を除く。)の規定は、基準
該当福祉用具貸与の事業に準用する。 ~略~
※準用元
(サービスの提供の記録)
第19条
2 福祉用具貸与事業者は、福祉用具貸与を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出が
合った場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(事故発生時の対応)
第37条 福祉用具貸与事業者は、利用者に対する福祉用具貸与の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当
該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 福祉用具貸与事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 福祉用具貸与事業者は、利用者に対する福祉用具貸与の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなけ
ればならない。
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