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参考資料1 これまでの議論の整理等を踏まえた福祉用具貸与・販売種目のあり方に係る参考資料 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34212.html |
出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第7回 7/20)《厚生労働省》 |
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福祉用具専門相談員に関する規定⑥
指定特定福祉用具販売
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令37号)
(基本方針)
第207条 指定居宅サービスに該当する特定福祉用具販売(以下「指定特定福祉用具販売」という。)の事業は、要介護状態となった場
合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の
状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具(法第八条第十三項の規定により厚生労働大臣が定める特定福祉
用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上
の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。
(サービスの提供の記録)
第211条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録する
とともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針)
第214条 福祉用具専門相談員の行う指定特定福祉用具販売の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、次条第一項に規定する特定福祉用具販売計画に基づき、特定福祉用具が適切に選定さ
れ、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して特定福祉用具の機能、使用方法、販売費用
の額等に関する情報を提供し、個別の特定福祉用具の販売に係る同意を得るものとする。
二 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行う。
三 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて特定福祉用具の調整を行うとともに、当該特定福祉用具
の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該特定
福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う。
四 居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が位置づけられる場合には、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由が記載されるよう
に必要な措置を講じるものとする。
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指定特定福祉用具販売
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令37号)
(基本方針)
第207条 指定居宅サービスに該当する特定福祉用具販売(以下「指定特定福祉用具販売」という。)の事業は、要介護状態となった場
合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の
状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具(法第八条第十三項の規定により厚生労働大臣が定める特定福祉
用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上
の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。
(サービスの提供の記録)
第211条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録する
とともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針)
第214条 福祉用具専門相談員の行う指定特定福祉用具販売の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、次条第一項に規定する特定福祉用具販売計画に基づき、特定福祉用具が適切に選定さ
れ、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して特定福祉用具の機能、使用方法、販売費用
の額等に関する情報を提供し、個別の特定福祉用具の販売に係る同意を得るものとする。
二 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行う。
三 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて特定福祉用具の調整を行うとともに、当該特定福祉用具
の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該特定
福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う。
四 居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が位置づけられる場合には、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由が記載されるよう
に必要な措置を講じるものとする。
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