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参考資料1 これまでの議論の整理等を踏まえた福祉用具貸与・販売種目のあり方に係る参考資料 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34212.html |
出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第7回 7/20)《厚生労働省》 |
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福祉用具専門相談員に関する規定⑧
指定特定介護予防福祉用具販売
「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令35号)
第一節 基本方針
第281条 指定介護予防サービスに該当する特定介護予防福祉用具販売(以下「指定特定介護予防福祉用具販売」という。)の事業は、
その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境
を踏まえた適切な特定介護予防福祉用具(法第八条の二第十一項の規定により厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具をいう。
以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定介護予防福祉用具を販売することにより、利用者の心身機能の維
持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(サービスの提供の記録)
第285条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売を提供した際には、提供した具体的なサービスの
内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなけ
ればならない。
(指定特定介護予防福祉用具販売の基本取扱方針)
第290条 指定特定介護予防福祉用具販売は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、自らその提供する指定特定介護予防福祉用具販売の質の評価を行い、常にその改善を図
らなければならない。
3 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態となら
ないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努
めなければならない。
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指定特定介護予防福祉用具販売
「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令35号)
第一節 基本方針
第281条 指定介護予防サービスに該当する特定介護予防福祉用具販売(以下「指定特定介護予防福祉用具販売」という。)の事業は、
その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境
を踏まえた適切な特定介護予防福祉用具(法第八条の二第十一項の規定により厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具をいう。
以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定介護予防福祉用具を販売することにより、利用者の心身機能の維
持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(サービスの提供の記録)
第285条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売を提供した際には、提供した具体的なサービスの
内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなけ
ればならない。
(指定特定介護予防福祉用具販売の基本取扱方針)
第290条 指定特定介護予防福祉用具販売は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、自らその提供する指定特定介護予防福祉用具販売の質の評価を行い、常にその改善を図
らなければならない。
3 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態となら
ないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努
めなければならない。
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