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参考資料1 これまでの議論の整理等を踏まえた福祉用具貸与・販売種目のあり方に係る参考資料 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34212.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第7回 7/20)《厚生労働省》
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令和3年度介護報酬改定:各論⑤(福祉用具貸与の在り方の見直し) 財政制度等審議会 財政制度分科会
令和2年11月2日
資料1(抜粋)
福祉用具貸与について、貸与に係る給付費に加え、毎月のケアプラン作成等のケアマネジメントにも給付費がかかることから、購入する
場合に比して多額の費用を要している。
○ また、予算執行調査において、福祉用具貸与のみを内容とするケアプランが約6%を占め、その内容として歩行補助杖等廉価な品目が約
7割を占めていることが確認されている。
○ そこで、歩行補助杖などの廉価な福祉用具については、保険給付による貸与から販売に変えることで毎月のケアプラン作成等のケアマネ
ジメントの費用を不要とすることが考えられる(なお、要介護認定を更新する際や、利用者が地域包括支援センター等に相談する際など、
必要に応じて状態を把握・評価すること等が考えられる)。
○ 具体的には、軽度者も使うことを想定し、要介護度に関係なく給付対象となっている品目(歩行補助杖、歩行器、手すり等)について、
貸与ではなく販売とすべき。販売後に保守点検があるとしても、販売業者がその費用を明確化させた上で、販売に伴う付帯サービスとして
位置付けて販売時に評価することとしてはどうか。


(注)日本と同様に、福祉用具の貸与・販売の仕組みがある韓国では、歩行補助杖・歩行器・手すりは、貸与でなく「販売」としている。

(例)歩行補助つえを3年間使用する場合(1割負担の者)
販売価格:約1万円
購入する場合

レンタル価格:約1,500円/月



福祉用具貸与のみのケアプランについて

自己負担 : 約10,000円

○ ケアプランの内容を調査した2020年度予算執行調査によれば、
福祉用具貸与のみを内容とするケアプランは全体の6.1%を占めている。

自己負担:約5,400円
(約150円×36月)

○ このうち、1年間同じケアプランにおける具体的な品目の内訳は、
歩行補助杖・歩行器・手すり等の廉価な品目が約7割を占める。
総計

福祉用具貸与

貸与に係る給付費:約48,600円
(約1,350円×36月)

12,603

ケアプラン作成等のケアマネジメントに
係る給付費:
約360,000円(約10,000円×36月)

福祉用具貸与のみの
ケアプラン

772

6.1%

車イス
4.2%

その他
9.4%

特殊寝台
(付属品含む)
18.3%

歩行補助杖
5.6%

歩行器
37.6%

総 額 : 約414,000円

購入する場合と比べて約40万円以上の費用を要している

手摺
(室内用)
24.9%

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