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参考資料1 これまでの議論の整理等を踏まえた福祉用具貸与・販売種目のあり方に係る参考資料 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34212.html |
出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第7回 7/20)《厚生労働省》 |
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福祉用具専門相談員に関する規定⑨
指定特定介護予防福祉用具販売
「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令35号)
(指定特定介護予防福祉用具販売の具体的取扱方針)
第291条 福祉用具専門相談員の行う指定特定介護予防福祉用具販売の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、特定介護予
防福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して特定介護予防福
祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する情報を提供し、個別の特定介護予防福祉用具の販売に係る同意を得るものとする。
二 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、次条第一項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画に基づき、利用者が
日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
三 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定介護予防福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検
を行うものとする。
四 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて特定介護予防福祉用具の調整を行うとともに、
当該特定介護予防福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応
じて利用者に実際に当該特定介護予防福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うものとする。
五 介護予防サービス計画に指定特定介護予防福祉用具販売が位置づけられる場合には、当該計画に特定介護予防福祉用具販売が必
要な理由が記載されるように必要な措置を講じるものとする。
(特定介護予防福祉用具販売計画の作成)
第292条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定特定介護予防福祉用具販
売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した特定介護予防福祉用具販売計
画を作成しなければならない。この場合において、指定介護予防福祉用具貸与の利用があるときは、介護予防福祉用具貸与計画と一体の
ものとして作成しなければならない。
2 特定介護予防福祉用具販売計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければな
らない。
3 福祉用具専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、
利用者の同意を得なければならない。
4 福祉用具専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計画を作成した際には、当該特定介護予防福祉用具販売計画を利用者に交
付しなければならない。
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指定特定介護予防福祉用具販売
「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令35号)
(指定特定介護予防福祉用具販売の具体的取扱方針)
第291条 福祉用具専門相談員の行う指定特定介護予防福祉用具販売の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、特定介護予
防福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して特定介護予防福
祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する情報を提供し、個別の特定介護予防福祉用具の販売に係る同意を得るものとする。
二 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、次条第一項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画に基づき、利用者が
日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
三 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定介護予防福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検
を行うものとする。
四 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて特定介護予防福祉用具の調整を行うとともに、
当該特定介護予防福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応
じて利用者に実際に当該特定介護予防福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うものとする。
五 介護予防サービス計画に指定特定介護予防福祉用具販売が位置づけられる場合には、当該計画に特定介護予防福祉用具販売が必
要な理由が記載されるように必要な措置を講じるものとする。
(特定介護予防福祉用具販売計画の作成)
第292条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定特定介護予防福祉用具販
売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した特定介護予防福祉用具販売計
画を作成しなければならない。この場合において、指定介護予防福祉用具貸与の利用があるときは、介護予防福祉用具貸与計画と一体の
ものとして作成しなければならない。
2 特定介護予防福祉用具販売計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければな
らない。
3 福祉用具専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、
利用者の同意を得なければならない。
4 福祉用具専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計画を作成した際には、当該特定介護予防福祉用具販売計画を利用者に交
付しなければならない。
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