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21  令和4年度診療報酬改定の概要 (調剤) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定 Ⅲ-6 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転
換の推進、病棟薬剤師業務の評価-①

薬局・薬剤師業務の評価体系の見直し
調剤料の見直し
 調剤料を廃止し、これまで調剤料として評価されていた薬剤調製や取り揃え・監査業務の評価を
新設する。
 内服薬の調剤料について処方日数に応じた段階的な評価を見直す。
現行

改定後

【調剤料】
1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき))
イ 7日分以下の場合
ロ 8日分以上14日分以下の場合
ハ 15日分以上21日分以下の場合
ニ 22日分以上30日分以下の場合
ホ 31日分以上の場合
2~6 (略)

【薬剤調製料】
1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき))

24点

28点
55点
64点
77点
86点

2~6 (略)

(参考)調剤料(H30・R2改定時点)

調





投与日数(日)

17

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