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21 令和4年度診療報酬改定の概要 (調剤) (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅳ-1
後発医薬品やバイオ後続品の使用促進-①
薬局における後発医薬品の使用促進
後発医薬品調剤体制加算
後発医薬品調剤体制加算について、後発医薬品の調剤数量割合の基準を引き上げるとともに、
評価を見直す。
現行
改定後
後発医薬品調剤体制加算1(75%以上)
15点
後発医薬品調剤体制加算2(80%以上)
22点
後発医薬品調剤体制加算1(80%以上)
21点
後発医薬品調剤体制加算3(85%以上)
28点
後発医薬品調剤体制加算2(85%以上)
28点
後発医薬品調剤体制加算3(90%以上)
30点
後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する調剤基本料の減算規定について、評価を
見直すとともに、対象となる薬局の範囲を拡大する。
現行
改定後
【調剤基本料】
【調剤基本料】
[算定要件]
後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局
において調剤した場合には、所定点数から2点を減算する。ただ
し、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。
[施設基準]
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及
び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格
単位数量の割合が四割以下であること。ただし、当該保険薬局に
おける処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。
[算定要件]
後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局
において調剤した場合には、所定点数から5点を減算する。ただ
し、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。
[施設基準]
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及
び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格
単位数量の割合が五割以下であること。ただし、当該保険薬局に
おける処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。
[経過措置]
後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する調剤基本料の減算規定については、令和4年9月30日までの間は現在の規定を適用する。
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Ⅳ-1
後発医薬品やバイオ後続品の使用促進-①
薬局における後発医薬品の使用促進
後発医薬品調剤体制加算
後発医薬品調剤体制加算について、後発医薬品の調剤数量割合の基準を引き上げるとともに、
評価を見直す。
現行
改定後
後発医薬品調剤体制加算1(75%以上)
15点
後発医薬品調剤体制加算2(80%以上)
22点
後発医薬品調剤体制加算1(80%以上)
21点
後発医薬品調剤体制加算3(85%以上)
28点
後発医薬品調剤体制加算2(85%以上)
28点
後発医薬品調剤体制加算3(90%以上)
30点
後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する調剤基本料の減算規定について、評価を
見直すとともに、対象となる薬局の範囲を拡大する。
現行
改定後
【調剤基本料】
【調剤基本料】
[算定要件]
後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局
において調剤した場合には、所定点数から2点を減算する。ただ
し、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。
[施設基準]
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及
び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格
単位数量の割合が四割以下であること。ただし、当該保険薬局に
おける処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。
[算定要件]
後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局
において調剤した場合には、所定点数から5点を減算する。ただ
し、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。
[施設基準]
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及
び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格
単位数量の割合が五割以下であること。ただし、当該保険薬局に
おける処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。
[経過措置]
後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する調剤基本料の減算規定については、令和4年9月30日までの間は現在の規定を適用する。
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