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21 令和4年度診療報酬改定の概要 (調剤) (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅲ-2 医療におけるICT の利活用・デジタル化への対応-⑦
情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し
外来診療を受けた患者に対する情報通信機器を用いた服薬指導について、服薬管理指導料に位置
付け、要件及び評価を見直す。
現行
改定後
【薬剤服用歴管理指導料】
情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合
【服薬管理指導料】
43点
情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合
イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者
ロ イの患者以外の患者
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、別表第一医科診療
報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の区分番号A003
に掲げるオンライン診療料に規定する情報通信機器を用いた診療
の実施に伴い、処方箋が交付された患者であって、別に厚生労働
大臣が定めるものに対して、当該処方箋受付において、情報通信
機器を用いた服薬指導を行った場合に、月1回に限り所定点数を
算定する。この場合において、注4から注10までに規定する加
算※は算定できない。
※ 麻薬等加算、乳幼児服薬指導加算、吸入薬指導加算
45点
59点
[算定要件]
情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に、処方箋受付1
回につき所定点数を算定する。ただし、イの患者であって手帳を
提示しないものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導を行っ
た場合は、ロにより算定する。
※ 服薬管理指導料の加算については、要件を満たせば対面に
よる服薬指導を行った場合と同様に算定可能
等
[施設基準]
・薬剤服用歴管理指導料の注3に規定する保険薬局の施設基準
(1) 情報通信機器を用いた服薬指導を行うにつき十分な体制が
整備されていること。
(2) 当該保険薬局において、一月当たりの次に掲げるものの算
定回数の合計に占める情報通信機器を用いた服薬指導の算定
回数の割合が一割以下であること。
① 区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料
② 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料
・薬剤服用歴管理指導料の注3に規定する厚生労働大臣が定める
もの
原則三月以内に区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料
1又は2を算定したもの
[施設基準]
(削除)
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Ⅲ-2 医療におけるICT の利活用・デジタル化への対応-⑦
情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し
外来診療を受けた患者に対する情報通信機器を用いた服薬指導について、服薬管理指導料に位置
付け、要件及び評価を見直す。
現行
改定後
【薬剤服用歴管理指導料】
情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合
【服薬管理指導料】
43点
情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合
イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者
ロ イの患者以外の患者
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、別表第一医科診療
報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の区分番号A003
に掲げるオンライン診療料に規定する情報通信機器を用いた診療
の実施に伴い、処方箋が交付された患者であって、別に厚生労働
大臣が定めるものに対して、当該処方箋受付において、情報通信
機器を用いた服薬指導を行った場合に、月1回に限り所定点数を
算定する。この場合において、注4から注10までに規定する加
算※は算定できない。
※ 麻薬等加算、乳幼児服薬指導加算、吸入薬指導加算
45点
59点
[算定要件]
情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に、処方箋受付1
回につき所定点数を算定する。ただし、イの患者であって手帳を
提示しないものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導を行っ
た場合は、ロにより算定する。
※ 服薬管理指導料の加算については、要件を満たせば対面に
よる服薬指導を行った場合と同様に算定可能
等
[施設基準]
・薬剤服用歴管理指導料の注3に規定する保険薬局の施設基準
(1) 情報通信機器を用いた服薬指導を行うにつき十分な体制が
整備されていること。
(2) 当該保険薬局において、一月当たりの次に掲げるものの算
定回数の合計に占める情報通信機器を用いた服薬指導の算定
回数の割合が一割以下であること。
① 区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料
② 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料
・薬剤服用歴管理指導料の注3に規定する厚生労働大臣が定める
もの
原則三月以内に区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料
1又は2を算定したもの
[施設基準]
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