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21 令和4年度診療報酬改定の概要 (調剤) (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
施設基準の届出
以下の項目については、令和4年4月以降に当該点数を算定するために届出が必要
新たに施設基準が創設されたもの
調剤基本料3のハ
地域支援体制加算2・3
連携強化加算
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
在宅中心静脈栄養法加算
施設基準が改正されたもの
○ 調剤基本料3のロ:
→
区分の変更がない場合は届出不要
○ 後発医薬品調剤体制加算1~3:
→
区分の変更がない場合も届出が必要
○ 地域支援体制加算4:
→
令和4年度改定で地域支援体制加算(調剤基本料1以外の場合)の実績要件について、「薬剤師1人当たり」から「処方
箋1万枚当たり」に変更しており、当該加算を算定している場合であっても地域支援体制加算4を算定するためには届出が
必要。
△ 地域支援体制加算1:
→
令和4年度改定で在宅薬剤管理の実績に係る要件が改正されているが、令和4年3月末日時点で、地域支援体制加算(調
剤基本料1の場合)の届出をしている薬局において、地域支援体制加算1の要件を満たして令和4年4月以降に当該加算を
算定する場合は届出不要。
※
※
在宅薬剤管理の実績に係る要件については令和5年3月末日までの経過措置を実施。
地域支援体制加算に係る経過措置については、令和5年3月末日に経過措置期間が終了することから、その時点で別
途届出が必要となる予定。
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施設基準の届出
以下の項目については、令和4年4月以降に当該点数を算定するために届出が必要
新たに施設基準が創設されたもの
調剤基本料3のハ
地域支援体制加算2・3
連携強化加算
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
在宅中心静脈栄養法加算
施設基準が改正されたもの
○ 調剤基本料3のロ:
→
区分の変更がない場合は届出不要
○ 後発医薬品調剤体制加算1~3:
→
区分の変更がない場合も届出が必要
○ 地域支援体制加算4:
→
令和4年度改定で地域支援体制加算(調剤基本料1以外の場合)の実績要件について、「薬剤師1人当たり」から「処方
箋1万枚当たり」に変更しており、当該加算を算定している場合であっても地域支援体制加算4を算定するためには届出が
必要。
△ 地域支援体制加算1:
→
令和4年度改定で在宅薬剤管理の実績に係る要件が改正されているが、令和4年3月末日時点で、地域支援体制加算(調
剤基本料1の場合)の届出をしている薬局において、地域支援体制加算1の要件を満たして令和4年4月以降に当該加算を
算定する場合は届出不要。
※
※
在宅薬剤管理の実績に係る要件については令和5年3月末日までの経過措置を実施。
地域支援体制加算に係る経過措置については、令和5年3月末日に経過措置期間が終了することから、その時点で別
途届出が必要となる予定。
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