よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


21  令和4年度診療報酬改定の概要 (調剤) (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和4年度診療報酬改定

施設基準の届出
以下の項目については、令和4年4月以降に当該点数を算定するために届出が必要
 新たに施設基準が創設されたもの






調剤基本料3のハ
地域支援体制加算2・3
連携強化加算
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
在宅中心静脈栄養法加算

 施設基準が改正されたもの
○ 調剤基本料3のロ:


区分の変更がない場合は届出不要

○ 後発医薬品調剤体制加算1~3:


区分の変更がない場合も届出が必要

○ 地域支援体制加算4:


令和4年度改定で地域支援体制加算(調剤基本料1以外の場合)の実績要件について、「薬剤師1人当たり」から「処方
箋1万枚当たり」に変更しており、当該加算を算定している場合であっても地域支援体制加算4を算定するためには届出が
必要。

△ 地域支援体制加算1:


令和4年度改定で在宅薬剤管理の実績に係る要件が改正されているが、令和4年3月末日時点で、地域支援体制加算(調
剤基本料1の場合)の届出をしている薬局において、地域支援体制加算1の要件を満たして令和4年4月以降に当該加算を
算定する場合は届出不要。



在宅薬剤管理の実績に係る要件については令和5年3月末日までの経過措置を実施。
地域支援体制加算に係る経過措置については、令和5年3月末日に経過措置期間が終了することから、その時点で別
途届出が必要となる予定。

53