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21 令和4年度診療報酬改定の概要 (調剤) (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
経過措置について
1
項目
経過措置
調剤基本料の注8に規定する
厚生労働大臣が定める保険薬局
(後発医薬品減算)
後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する調剤基本料の減算規定の
施設基準については、令和4年9月30日までの間は現在の規定を適用する。
(減算は5点が適用される)
令和4年3月末日時点で調剤基本料1を算定していた保険薬局であって、令和
4年4月から調剤基本料3のハを算定することとなったものについては、令和
5年3月末日までは、調剤基本料1を算定している保険薬局とみなし、要件を
満たせば地域支援体制加算1・2を算定可能。
(※調剤基本料については3のハを算定)
2
地域支援体制加算1・2
3
令和4年3月末時点で調剤基本料1を算定していた保険薬局であって、従前の
「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績(調剤基本料1の場合)」を満
たしているとして地域支援体制加算の届出を行っているものについては、令和
5年3月末日までは「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績」を満たし
ていることとする。
4
令和4年3月末時点で調剤基本料1以外を算定していた保険薬局であって、従
前の「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績(調剤基本料1以外の場
合)」を満たしているとして地域支援体制加算の届出を行っているものについ
ては、令和5年3月末日までは「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実
績」を満たしていることとする。
地域支援体制加算3・4
54
経過措置について
1
項目
経過措置
調剤基本料の注8に規定する
厚生労働大臣が定める保険薬局
(後発医薬品減算)
後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する調剤基本料の減算規定の
施設基準については、令和4年9月30日までの間は現在の規定を適用する。
(減算は5点が適用される)
令和4年3月末日時点で調剤基本料1を算定していた保険薬局であって、令和
4年4月から調剤基本料3のハを算定することとなったものについては、令和
5年3月末日までは、調剤基本料1を算定している保険薬局とみなし、要件を
満たせば地域支援体制加算1・2を算定可能。
(※調剤基本料については3のハを算定)
2
地域支援体制加算1・2
3
令和4年3月末時点で調剤基本料1を算定していた保険薬局であって、従前の
「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績(調剤基本料1の場合)」を満
たしているとして地域支援体制加算の届出を行っているものについては、令和
5年3月末日までは「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績」を満たし
ていることとする。
4
令和4年3月末時点で調剤基本料1以外を算定していた保険薬局であって、従
前の「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績(調剤基本料1以外の場
合)」を満たしているとして地域支援体制加算の届出を行っているものについ
ては、令和5年3月末日までは「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実
績」を満たしていることとする。
地域支援体制加算3・4
54