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21 令和4年度診療報酬改定の概要 (調剤) (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
減算に係る実績要件の取扱い(令和2年度改定から変更なし)
①減算
1
2
3
4
未妥結減算
(調剤基本料の注4に
係る減算)
かかりつけ減算
(調剤基本料の注4に
係る減算)
手帳減算
(服薬管理指導料の注
13)
後発医薬品減算
(調剤基本料の注8)
②主な要件
③実績要件の判断期間
①妥結率
②妥結率、単品単価契約
率及び一律値引き契約
に係る状況を未報告
①4月1日から9月末日まで
の実績
②11月末までに報告
かかりつけ機能に係る基
本的な業務の算定回数
手帳持参患者の割合
①後発医薬品の調剤数量
の割合
②定例報告を未提出
前年3月1日から当年2月末
日までの1年の実績
(毎年3月に判断)
前年3月1日から当年2月末
日までの1年の実績
(毎年3月に判断)
①直近3か月
(毎月判断)
④減算期間
翌年4月1日から翌々年3月末日
(次年度)
※②については、報告を行えば対
象期間であっても減算の対象外
となる
⑤届出方法
様式85
当年4月1日から翌年3月末日
(次年度)
※算定回数の実績を満たした場合
は、対象期間であっても減算の
対象外となる
※手帳減算については直近3か月
の割合が50%を上回った場合は
減算の対象外となる。
①次月
②次回報告月まで
※②については、報告を行えば対
象期間であっても減算の対象外
となる
届出不要
(随時、自局
で判断)
※定例報告に
より状況を
確認
「定例報告」は、7.1報告をさす。
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減算に係る実績要件の取扱い(令和2年度改定から変更なし)
①減算
1
2
3
4
未妥結減算
(調剤基本料の注4に
係る減算)
かかりつけ減算
(調剤基本料の注4に
係る減算)
手帳減算
(服薬管理指導料の注
13)
後発医薬品減算
(調剤基本料の注8)
②主な要件
③実績要件の判断期間
①妥結率
②妥結率、単品単価契約
率及び一律値引き契約
に係る状況を未報告
①4月1日から9月末日まで
の実績
②11月末までに報告
かかりつけ機能に係る基
本的な業務の算定回数
手帳持参患者の割合
①後発医薬品の調剤数量
の割合
②定例報告を未提出
前年3月1日から当年2月末
日までの1年の実績
(毎年3月に判断)
前年3月1日から当年2月末
日までの1年の実績
(毎年3月に判断)
①直近3か月
(毎月判断)
④減算期間
翌年4月1日から翌々年3月末日
(次年度)
※②については、報告を行えば対
象期間であっても減算の対象外
となる
⑤届出方法
様式85
当年4月1日から翌年3月末日
(次年度)
※算定回数の実績を満たした場合
は、対象期間であっても減算の
対象外となる
※手帳減算については直近3か月
の割合が50%を上回った場合は
減算の対象外となる。
①次月
②次回報告月まで
※②については、報告を行えば対
象期間であっても減算の対象外
となる
届出不要
(随時、自局
で判断)
※定例報告に
より状況を
確認
「定例報告」は、7.1報告をさす。
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