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21  令和4年度診療報酬改定の概要 (調剤) (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-6 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉒

患者の状態に応じた在宅薬学管理の推進
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の見直し
 在宅患者への訪問薬剤管理指導について、主治医と連携する他の医師の指示により訪問薬剤管理
指導を実施した場合を対象に加える。
現行

改定後

【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】

【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】

[算定要件]
訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在
宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の
急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医
の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別
に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場
合に、1と2を合わせて月4回に限り算定。

[算定要件]
訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在
宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の
急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医
又は当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医の求
めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、
緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、
1と2を合わせて月4回に限り算定。

※ 在宅患者緊急時等共同指導料についても同様。

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