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21 令和4年度診療報酬改定の概要 (調剤) (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定 Ⅲ-6 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転
換の推進、病棟薬剤師業務の評価-②
薬局における対人業務の評価体系の見直し
複数の医療機関から6種類以上の内服薬が処方された患者が、薬局を初めて利用する場合又は2
回目以降の利用において処方内容が変更された場合であって、当該患者が服用中の薬剤について
必要な薬学的分析を行った場合の評価を新設する。
(新)
調剤管理料 調剤管理加算
イ 初めて処方箋を持参した場合
ロ 2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の
変更により薬剤の変更又は追加があった場合
3点
3点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方さ
れている患者又はその家族等に対して、当該患者が服用中の薬剤について、服薬状況等の情報を一元的に把握し、必要な薬学的管理
を行った場合は、調剤管理加算として、上記の点数をそれぞれ調剤管理料の所定点数に加算する。
[施設基準]
重複投薬等の解消に係る取組の実績(過去一年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定した実績)を有している保険薬局であるこ
と。
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換の推進、病棟薬剤師業務の評価-②
薬局における対人業務の評価体系の見直し
複数の医療機関から6種類以上の内服薬が処方された患者が、薬局を初めて利用する場合又は2
回目以降の利用において処方内容が変更された場合であって、当該患者が服用中の薬剤について
必要な薬学的分析を行った場合の評価を新設する。
(新)
調剤管理料 調剤管理加算
イ 初めて処方箋を持参した場合
ロ 2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の
変更により薬剤の変更又は追加があった場合
3点
3点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方さ
れている患者又はその家族等に対して、当該患者が服用中の薬剤について、服薬状況等の情報を一元的に把握し、必要な薬学的管理
を行った場合は、調剤管理加算として、上記の点数をそれぞれ調剤管理料の所定点数に加算する。
[施設基準]
重複投薬等の解消に係る取組の実績(過去一年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定した実績)を有している保険薬局であるこ
と。
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