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21 令和4年度診療報酬改定の概要 (調剤) (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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薬局における訪問薬剤管理指導業務(調剤報酬)(1)
項目
点数
○在宅患者訪問薬剤管理指導料
・単一建物診療患者が1人の場合
・単一建物診療患者が2~9人の場合
・単一建物診療患者が10人以上の場合
650点
320点
290点
麻薬管理指導加算
在宅患者医療用麻薬持続注射法加算
100点
250点
乳幼児加算
小児特定加算
100点
450点
在宅中心静脈栄養法加算
150点
○在宅患者オンライン薬剤管理指導料
麻薬管理指導加算
乳幼児加算
小児特定加算
59点
22点
12点
350点
○在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に
伴うものの場合
2 1以外の場合
1:500点
2:200点
麻薬管理指導加算
在宅患者医療用麻薬持続注射法加算
100点
250点
乳幼児加算
小児特定加算
100点
450点
在宅中心静脈栄養法加算
150点
○在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料
麻薬管理指導加算
乳幼児加算
小児特定加算
59点
22点
12点
350点
内容
医師の指示に基づき、薬剤師が
薬学的管理指導計画を策定し、
患家を訪問して、薬学的管理及
び指導を行った場合に算定
回数
薬剤師1人
週40回まで
患者1人につき
月4回まで
※末期の悪性腫瘍の
患者等の場合は週
2回かつ月8回ま
で
訪問診療の実施に伴い、処方箋
が交付等されている患者に対し
て、オンラインで必要な薬学的
管理及び指導を行った場合に算
定
急変等に伴い、医師の求めによ
り、緊急に患家を訪問して必要
な薬学的管理及び指導を行った
場合に算定
月4回まで
急変等に伴い、医師の求めによ
り、緊急にオンラインで必要な
薬学的管理及び指導を行った場
合に算定
39
項目
点数
○在宅患者訪問薬剤管理指導料
・単一建物診療患者が1人の場合
・単一建物診療患者が2~9人の場合
・単一建物診療患者が10人以上の場合
650点
320点
290点
麻薬管理指導加算
在宅患者医療用麻薬持続注射法加算
100点
250点
乳幼児加算
小児特定加算
100点
450点
在宅中心静脈栄養法加算
150点
○在宅患者オンライン薬剤管理指導料
麻薬管理指導加算
乳幼児加算
小児特定加算
59点
22点
12点
350点
○在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に
伴うものの場合
2 1以外の場合
1:500点
2:200点
麻薬管理指導加算
在宅患者医療用麻薬持続注射法加算
100点
250点
乳幼児加算
小児特定加算
100点
450点
在宅中心静脈栄養法加算
150点
○在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料
麻薬管理指導加算
乳幼児加算
小児特定加算
59点
22点
12点
350点
内容
医師の指示に基づき、薬剤師が
薬学的管理指導計画を策定し、
患家を訪問して、薬学的管理及
び指導を行った場合に算定
回数
薬剤師1人
週40回まで
患者1人につき
月4回まで
※末期の悪性腫瘍の
患者等の場合は週
2回かつ月8回ま
で
訪問診療の実施に伴い、処方箋
が交付等されている患者に対し
て、オンラインで必要な薬学的
管理及び指導を行った場合に算
定
急変等に伴い、医師の求めによ
り、緊急に患家を訪問して必要
な薬学的管理及び指導を行った
場合に算定
月4回まで
急変等に伴い、医師の求めによ
り、緊急にオンラインで必要な
薬学的管理及び指導を行った場
合に算定
39