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21 令和4年度診療報酬改定の概要 (調剤) (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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薬局における訪問薬剤管理指導業務(調剤報酬)(2)
項目
○在宅患者緊急時等共同指導料
点数
700点
麻薬管理指導加算
在宅患者医療用麻薬持続注射法加算
100点
250点
乳幼児加算
小児特定加算
100点
450点
在宅中心静脈栄養法加算
150点
○在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
・残薬調整に係るもの以外
・残薬調整に係るもの
○経管投薬支援料
○(調剤料)在宅患者調剤加算
○
(参考)
介護報酬
40点
30点
内容
急変等に伴い、医師の求めによ
り、医師等と共同でカンファレ
ンスを行い、緊急に患家を訪問
して必要な薬学的管理及び指導
を行った場合に算定
月2回まで
重複投薬、相互作用の防止等の
目的で、処方医に対して照会を
行い、処方に変更が行われた場
合に算定
100点
15点
回数
初回のみ
基準を満たした薬局において、
在宅患者の処方箋1枚につき加
算
居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合)
・単一建物居住者が1人の場合
517単位 (麻薬指導加算
・単一建物居住者が2~9人の場合
378単位 (麻薬指導加算
・単一建物居住者が10人以上の場合 341単位 (麻薬指導加算
+100単位)
+100単位)
+100単位)
40
項目
○在宅患者緊急時等共同指導料
点数
700点
麻薬管理指導加算
在宅患者医療用麻薬持続注射法加算
100点
250点
乳幼児加算
小児特定加算
100点
450点
在宅中心静脈栄養法加算
150点
○在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
・残薬調整に係るもの以外
・残薬調整に係るもの
○経管投薬支援料
○(調剤料)在宅患者調剤加算
○
(参考)
介護報酬
40点
30点
内容
急変等に伴い、医師の求めによ
り、医師等と共同でカンファレ
ンスを行い、緊急に患家を訪問
して必要な薬学的管理及び指導
を行った場合に算定
月2回まで
重複投薬、相互作用の防止等の
目的で、処方医に対して照会を
行い、処方に変更が行われた場
合に算定
100点
15点
回数
初回のみ
基準を満たした薬局において、
在宅患者の処方箋1枚につき加
算
居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合)
・単一建物居住者が1人の場合
517単位 (麻薬指導加算
・単一建物居住者が2~9人の場合
378単位 (麻薬指導加算
・単一建物居住者が10人以上の場合 341単位 (麻薬指導加算
+100単位)
+100単位)
+100単位)
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