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21 令和4年度診療報酬改定の概要 (調剤) (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅰ-6 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉒
患者の状態に応じた在宅薬学管理の推進
在宅中心静脈栄養法が行われている患者に対して、輸液セットを用いた中心静脈栄養法用輸液等
の薬剤の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行った場合について、新た
な評価を行う。
(新)在宅患者訪問薬剤管理指導料
在宅中心静脈栄養法加算
150点
[算定要件]
在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して、その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理及
び指導を行った場合に1回につき所定点数に加算する。
[施設基準]
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の
許可を受けている又は同法第三十九条の三第一項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。
※在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料についても同様。
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Ⅰ-6 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉒
患者の状態に応じた在宅薬学管理の推進
在宅中心静脈栄養法が行われている患者に対して、輸液セットを用いた中心静脈栄養法用輸液等
の薬剤の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行った場合について、新た
な評価を行う。
(新)在宅患者訪問薬剤管理指導料
在宅中心静脈栄養法加算
150点
[算定要件]
在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して、その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理及
び指導を行った場合に1回につき所定点数に加算する。
[施設基準]
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の
許可を受けている又は同法第三十九条の三第一項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。
※在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料についても同様。
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