よむ、つかう、まなぶ。
【認知症施策・地域介護推進課】 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html |
出典情報 | 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
また、総合事業の上限額の運用の在り方については、昨年の社会保障審議会介護保険部
会でも議論が行われたところであり、「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和4年
12 月 20 日社会保障審議会介護保険部会)において、「総合事業費の上限額については、自
治体の状況等を踏まえ、見直しを進めるとともに、小規模な自治体であっても持続可能な
介護予防の活動ができるよう、やむを得ない事情により上限額を超過する際のきめ細かな
対応について、引き続き検討を行うことが適当である。」とされた。
(2)令和5年度以降の総合事業の上限制度の運用等について
こうした経緯を踏まえ、令和5年度以降の総合事業の上限制度の運用等については、以
下のとおり取り扱うことを検討している。
①
令和5年度の取り扱いについて
令和5年度においては、要件見直しに伴う自治体の事務負担に配慮するとともに、総
合事業の充実に向けた方策についての検討を進めている状況にあることを踏まえ、令和
4年度と同様の取り扱いとする。
②
令和6年度以降の取り扱いについて
令和6年度以降においては、これまでの見直しの内容等も踏まえ、次の2つの視点に
立ち、所要の措置を講ずることを検討している。
・介護予防に効果的なプログラムを新たに導入する場合の事業費抑制効果を求める。
・小規模な自治体等が総合事業を継続的に実施できるよう、やむを得ない事由の明確化
を図る。
ア
介護保険法施行令第 37 条の 13 第5項の改正
「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」(平成 27 年6月5日老発
0605 第5号厚生労働省老健局長通知の別紙。以下「総合事業ガイドライン」という。)
に定める令和4年度時点の個別協議の要件のうち、
・「介護予防の効果が高い新たな事業の実施」について、その実施により将来の費
用低減効果が見込まれること
・75 歳以上人口が減少局面にあること
の2点を、個別協議の根拠規定である介護保険法施行令第 37 条の 13 第5項に定め
る勘案要素として明確化することとする。
(→参考資料1)
イ
総合事業ガイドラインの改正
今年度中に、総合事業ガイドラインの改正を行い、個別協議の承認要件について、
更なる具体化や、やむを得ない事情の明確化を行うとともに、それぞれの要件に応
じた厚生労働大臣が承認する額の考え方を示すこと、さらに、新要件として、「介
護予防・重度化防止に取り組んでいることを背景として、やむを得ず上限額を超過
していると認められる場合」を追加することとする。
(→参考資料2)
なお、今回お示しする案は現時点のものであり、現在、進めている総合事業の充実に
向けた方策の検討の結果も踏まえ、一部、所要の見直しがあり得ることに留意いただき
つつ、第9期介護保険事業計画期間における総合事業の所要額についてご検討いただき
たい。
7
会でも議論が行われたところであり、「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和4年
12 月 20 日社会保障審議会介護保険部会)において、「総合事業費の上限額については、自
治体の状況等を踏まえ、見直しを進めるとともに、小規模な自治体であっても持続可能な
介護予防の活動ができるよう、やむを得ない事情により上限額を超過する際のきめ細かな
対応について、引き続き検討を行うことが適当である。」とされた。
(2)令和5年度以降の総合事業の上限制度の運用等について
こうした経緯を踏まえ、令和5年度以降の総合事業の上限制度の運用等については、以
下のとおり取り扱うことを検討している。
①
令和5年度の取り扱いについて
令和5年度においては、要件見直しに伴う自治体の事務負担に配慮するとともに、総
合事業の充実に向けた方策についての検討を進めている状況にあることを踏まえ、令和
4年度と同様の取り扱いとする。
②
令和6年度以降の取り扱いについて
令和6年度以降においては、これまでの見直しの内容等も踏まえ、次の2つの視点に
立ち、所要の措置を講ずることを検討している。
・介護予防に効果的なプログラムを新たに導入する場合の事業費抑制効果を求める。
・小規模な自治体等が総合事業を継続的に実施できるよう、やむを得ない事由の明確化
を図る。
ア
介護保険法施行令第 37 条の 13 第5項の改正
「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」(平成 27 年6月5日老発
0605 第5号厚生労働省老健局長通知の別紙。以下「総合事業ガイドライン」という。)
に定める令和4年度時点の個別協議の要件のうち、
・「介護予防の効果が高い新たな事業の実施」について、その実施により将来の費
用低減効果が見込まれること
・75 歳以上人口が減少局面にあること
の2点を、個別協議の根拠規定である介護保険法施行令第 37 条の 13 第5項に定め
る勘案要素として明確化することとする。
(→参考資料1)
イ
総合事業ガイドラインの改正
今年度中に、総合事業ガイドラインの改正を行い、個別協議の承認要件について、
更なる具体化や、やむを得ない事情の明確化を行うとともに、それぞれの要件に応
じた厚生労働大臣が承認する額の考え方を示すこと、さらに、新要件として、「介
護予防・重度化防止に取り組んでいることを背景として、やむを得ず上限額を超過
していると認められる場合」を追加することとする。
(→参考資料2)
なお、今回お示しする案は現時点のものであり、現在、進めている総合事業の充実に
向けた方策の検討の結果も踏まえ、一部、所要の見直しがあり得ることに留意いただき
つつ、第9期介護保険事業計画期間における総合事業の所要額についてご検討いただき
たい。
7