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【認知症施策・地域介護推進課】 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html |
出典情報 | 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》 |
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(参考資料1)
介護保険法施行令の改正(案)
■介護保険法施行令第37条の13第5項に定める個別協議の勘案要素について以下の要素を追加する(政令改正)
ⅰ)「介護予防の効果が高い新たな事業の実施」について、その実施により将来の費用低減効果が見込まれることを明確化
ⅱ)「その他の特別な事情」として、75歳以上人口が減少局面にあること
(改正のイメージ)※令和6年4月施行
旧
新
(地域支援事業の額)
第37条の13 (略)
2~4 (略)
5 前各項の規定にかかわらず、災害による居宅要支援被保険者等(法
第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をい
う。)の数の増加、法第8条の2第2項に規定する介護予防の効果が
高い新たな事業の実施その他の特別な事情により当該年度の介護予
防・日常生活支援総合事業費額が前各項に規定する額を超えると厚生
労働大臣が認める市町村における同年度の法第115条の45第4項の
政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合
事業に係る部分に限る。)は、前各項に規定する額に当該市町村におけ
る特別な事情により増加する介護予防・日常生活支援総合事業費額の
範囲内において厚生労働大臣が認める額を加えて得た額とする。
(地域支援事業の額)
第37条の13 (略)
2~4 (略)
5 前各項の規定にかかわらず、災害による居宅要支援被保険者等(法
第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をい
う。)の数の増加、法第8条の2第2項に規定する介護予防の効果が
高い新たな事業であって、介護予防・日常生活支援事業に要する費用の
低減に資する取組の実施、75歳以上被保険者変動率(注)が零を下回
る状況その他の特別な事情により当該年度の介護予防・日常生活支援
総合事業費額が前各項に規定する額を超えると厚生労働大臣が認める
市町村における同年度の法第115条の45第4項の政令で定める額
(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分
に限る。)は、前各項に規定する額に当該市町村における特別な事情に
より増加する介護予防・日常生活支援総合事業費額の範囲内において
厚生労働大臣が認める額を加えて得た額とする。
注)「75歳以上被保険者数変動率」・・・3年間(4年前の10月1日~前年の10月1日)の75歳以上人口の変動率
介護保険法施行令
第37条の13 第8項第5号 各市町村における75歳以上の被保険者の数の変動率として厚生労働省令で定めるところ*により算定する率をいう。
*介護保険法施行規則
第140条の62の10 令第37条の13第8項第5号の厚生労働省令で定めるところにより算定する率は、第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た率(その率に小数点以下四位未満の端数があ
るときは、これを四捨五入する。)に一を加えて得た率とする。
一 当該市町村における当該年度の前年度の10月1日における75歳以上人口(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民であって、75歳以上の者の
数をいう。次号において同じ。)から同号に掲げる数を控除して得た数を3で除して得た数
二 当該市町村における当該年度の初日の属する年の4年前の4月1日の属する年度の10月1日における75歳以上人口
(参考資料2)
個別協議要件見直し(案)の概要
政令・ガイドライン改正(案)
1新たなプログラムの導入
令和4年度要件
令和6年度要件
総合事業ガイドライン通知
介護保険法施行令
第37条の13
総合事業ガイドライン通知の改正
・前年度以降で総合事業の多様なサービス又は一般介護予防事業
のプログラムを新たに導入し、費用の伸びが一時的に高くなるが、事業
の再構築、産官学の取組の推進により費用の伸びが低減していく見
込みである場合
介護予防の効果が高い
新たな事業であって、介
護予防・日常生活支援
事業に要する費用の低
減に資する取組
1a 前年度以降で総合事業の多様なサービス又は一般介護予防事業のプログラムを新たに
導入し、費用の伸びが一時的に高くなるが、事業費の再構築、産官学の取組の推進に
より、当該プログラムの導入年度から起算して3年度経過後には総合事業に要する額が
原則の上限額の範囲内となることが見込まれる場合
(このほか複数年度の連続申請のルール・協議可能な額の範囲を明確化)
・前々年度以前に総合事業の多様なサービス又は一般介護予防事
業のプログラムを導入し、費用の伸びが一時的に高くなったが、平成
30年度(又はサービス・プログラム導入年度)の事業費に対して前
年度の事業費が減少しており、今後も事業の再構築、産官学の取
組の推進により費用の伸びが低減していく見込みである場合
1b 前々年度に総合事業の多様なサービス又は一般介護予防事業のプログラムを導入し、
費用の伸びが一時的に高くなったが、当該事業の導入により総合事業に要する費用が
減少しており、かつ、翌年度には総合事業に要する額が原則の上限額の範囲内となるこ
とが見込まれる場合
(プログラムの導入効果を3年度間で確認するよう見直し)
2小規模市町村
・75歳以上人口変動率(前々々年度から前年度の平均)がマイナ
スであり、即時的に事業費の上限に合わせることが困難である場合。
75歳以上被保険者変
動率が零を下回る状況
2a 75歳以上人口変動率(前々々年度から前年度の平均)がマイナスであり、即時的に
事業費の上限に合わせることが困難である場合
(協議額の上限を新たに設定)
・人口一万人未満の市町村において、総合事業の多様なサービスの
担い手が一時的に不足する場合
その他の特別な事情
2b 人口一万人未満の市町村において、総合事業の多様なサービスの担い手が一時的に
不足する場合
(現行のまま存置)
3その他のやむを得ない事情
・事業移行前年度実績に市町村の75歳以上高齢者の伸びを乗じた
額から控除することとされている「介護予防支援(給付)」の費用額
の変動率(H30~R3)が、75歳以上人口変動率(H30~R2)
よりも大きい場合、仮にその差分に相当する介護予防支援(給付)
の費用額が算定式から控除されていなければ、個別協議が不要であ
る場合
・離島等の市町村で、65歳以上高齢者一人当たり事業費額が、全
保険者の平均(1万円)未満である場合
2c 離島等の市町村で、65歳以上高齢者一人当たり事業費額が、全保険者の平均(1
万円)未満である場合
(現行のまま存置)
その他の特別な事情
3a 事業移行前年度実績に市町村の75歳以上高齢者の伸びを乗じた額から控除することと
されている「介護予防支援(給付)」の費用額の変動率(H30~R3)が、75歳以上
人口変動率(H30~R2)よりも大きい場合、仮にその差分に相当する介護予防支援
(給付)の費用額が算定式から控除されていなければ、個別協議が不要である場合
(現行のまま存置)
・介護職員等ベースアップ等支援加算創設により個別協議が必要であ
る場合(介護職員等ベースアップ等支援加算の実施のために必要な
金額の範囲に限る。)
3b 介護職員等ベースアップ等支援加算創設により個別協議が必要である場合(介護職員
等ベースアップ等支援加算の実施のために必要な金額の範囲に限る。)
(現行のまま存置)
(新設)
3c 効果的な総合事業の実施により介護予防・重度化防止に取り組んでいることを背景とし
て、やむを得ず総合事業の事業費が上限額を超過していると認められる場合
8
介護保険法施行令の改正(案)
■介護保険法施行令第37条の13第5項に定める個別協議の勘案要素について以下の要素を追加する(政令改正)
ⅰ)「介護予防の効果が高い新たな事業の実施」について、その実施により将来の費用低減効果が見込まれることを明確化
ⅱ)「その他の特別な事情」として、75歳以上人口が減少局面にあること
(改正のイメージ)※令和6年4月施行
旧
新
(地域支援事業の額)
第37条の13 (略)
2~4 (略)
5 前各項の規定にかかわらず、災害による居宅要支援被保険者等(法
第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をい
う。)の数の増加、法第8条の2第2項に規定する介護予防の効果が
高い新たな事業の実施その他の特別な事情により当該年度の介護予
防・日常生活支援総合事業費額が前各項に規定する額を超えると厚生
労働大臣が認める市町村における同年度の法第115条の45第4項の
政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合
事業に係る部分に限る。)は、前各項に規定する額に当該市町村におけ
る特別な事情により増加する介護予防・日常生活支援総合事業費額の
範囲内において厚生労働大臣が認める額を加えて得た額とする。
(地域支援事業の額)
第37条の13 (略)
2~4 (略)
5 前各項の規定にかかわらず、災害による居宅要支援被保険者等(法
第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をい
う。)の数の増加、法第8条の2第2項に規定する介護予防の効果が
高い新たな事業であって、介護予防・日常生活支援事業に要する費用の
低減に資する取組の実施、75歳以上被保険者変動率(注)が零を下回
る状況その他の特別な事情により当該年度の介護予防・日常生活支援
総合事業費額が前各項に規定する額を超えると厚生労働大臣が認める
市町村における同年度の法第115条の45第4項の政令で定める額
(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分
に限る。)は、前各項に規定する額に当該市町村における特別な事情に
より増加する介護予防・日常生活支援総合事業費額の範囲内において
厚生労働大臣が認める額を加えて得た額とする。
注)「75歳以上被保険者数変動率」・・・3年間(4年前の10月1日~前年の10月1日)の75歳以上人口の変動率
介護保険法施行令
第37条の13 第8項第5号 各市町村における75歳以上の被保険者の数の変動率として厚生労働省令で定めるところ*により算定する率をいう。
*介護保険法施行規則
第140条の62の10 令第37条の13第8項第5号の厚生労働省令で定めるところにより算定する率は、第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た率(その率に小数点以下四位未満の端数があ
るときは、これを四捨五入する。)に一を加えて得た率とする。
一 当該市町村における当該年度の前年度の10月1日における75歳以上人口(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民であって、75歳以上の者の
数をいう。次号において同じ。)から同号に掲げる数を控除して得た数を3で除して得た数
二 当該市町村における当該年度の初日の属する年の4年前の4月1日の属する年度の10月1日における75歳以上人口
(参考資料2)
個別協議要件見直し(案)の概要
政令・ガイドライン改正(案)
1新たなプログラムの導入
令和4年度要件
令和6年度要件
総合事業ガイドライン通知
介護保険法施行令
第37条の13
総合事業ガイドライン通知の改正
・前年度以降で総合事業の多様なサービス又は一般介護予防事業
のプログラムを新たに導入し、費用の伸びが一時的に高くなるが、事業
の再構築、産官学の取組の推進により費用の伸びが低減していく見
込みである場合
介護予防の効果が高い
新たな事業であって、介
護予防・日常生活支援
事業に要する費用の低
減に資する取組
1a 前年度以降で総合事業の多様なサービス又は一般介護予防事業のプログラムを新たに
導入し、費用の伸びが一時的に高くなるが、事業費の再構築、産官学の取組の推進に
より、当該プログラムの導入年度から起算して3年度経過後には総合事業に要する額が
原則の上限額の範囲内となることが見込まれる場合
(このほか複数年度の連続申請のルール・協議可能な額の範囲を明確化)
・前々年度以前に総合事業の多様なサービス又は一般介護予防事
業のプログラムを導入し、費用の伸びが一時的に高くなったが、平成
30年度(又はサービス・プログラム導入年度)の事業費に対して前
年度の事業費が減少しており、今後も事業の再構築、産官学の取
組の推進により費用の伸びが低減していく見込みである場合
1b 前々年度に総合事業の多様なサービス又は一般介護予防事業のプログラムを導入し、
費用の伸びが一時的に高くなったが、当該事業の導入により総合事業に要する費用が
減少しており、かつ、翌年度には総合事業に要する額が原則の上限額の範囲内となるこ
とが見込まれる場合
(プログラムの導入効果を3年度間で確認するよう見直し)
2小規模市町村
・75歳以上人口変動率(前々々年度から前年度の平均)がマイナ
スであり、即時的に事業費の上限に合わせることが困難である場合。
75歳以上被保険者変
動率が零を下回る状況
2a 75歳以上人口変動率(前々々年度から前年度の平均)がマイナスであり、即時的に
事業費の上限に合わせることが困難である場合
(協議額の上限を新たに設定)
・人口一万人未満の市町村において、総合事業の多様なサービスの
担い手が一時的に不足する場合
その他の特別な事情
2b 人口一万人未満の市町村において、総合事業の多様なサービスの担い手が一時的に
不足する場合
(現行のまま存置)
3その他のやむを得ない事情
・事業移行前年度実績に市町村の75歳以上高齢者の伸びを乗じた
額から控除することとされている「介護予防支援(給付)」の費用額
の変動率(H30~R3)が、75歳以上人口変動率(H30~R2)
よりも大きい場合、仮にその差分に相当する介護予防支援(給付)
の費用額が算定式から控除されていなければ、個別協議が不要であ
る場合
・離島等の市町村で、65歳以上高齢者一人当たり事業費額が、全
保険者の平均(1万円)未満である場合
2c 離島等の市町村で、65歳以上高齢者一人当たり事業費額が、全保険者の平均(1
万円)未満である場合
(現行のまま存置)
その他の特別な事情
3a 事業移行前年度実績に市町村の75歳以上高齢者の伸びを乗じた額から控除することと
されている「介護予防支援(給付)」の費用額の変動率(H30~R3)が、75歳以上
人口変動率(H30~R2)よりも大きい場合、仮にその差分に相当する介護予防支援
(給付)の費用額が算定式から控除されていなければ、個別協議が不要である場合
(現行のまま存置)
・介護職員等ベースアップ等支援加算創設により個別協議が必要であ
る場合(介護職員等ベースアップ等支援加算の実施のために必要な
金額の範囲に限る。)
3b 介護職員等ベースアップ等支援加算創設により個別協議が必要である場合(介護職員
等ベースアップ等支援加算の実施のために必要な金額の範囲に限る。)
(現行のまま存置)
(新設)
3c 効果的な総合事業の実施により介護予防・重度化防止に取り組んでいることを背景とし
て、やむを得ず総合事業の事業費が上限額を超過していると認められる場合
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